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市税等の過誤納金還付の口座振替のお願い

過誤納金の還付とは
 市税を重複納付したなどの理由で納め過ぎとなった場合は、納め過ぎの市税(過誤納金)を返金させていただいております。(これを「還付」といいます。)
 ただし、過誤納となった納税義務者に未納の市税があるときは、地方税法第17条の2の規定により、未納の市税の納付に充てます。(これを充当といいます)。 なお、充当後に過誤納金がなお残る場合には、その過誤納金を還付します。
今後は、皆様の利便性の向上のために、還付金の受け取りを口座振替による処理とさせていただきますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。

口座振替の注意事項
•    還付金の振込先は納税義務者の口座となります。(共有名義の場合は代表者の口座)

•    ゆうちょ銀行の口座に振込希望の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)のままでは振り込むことができません。)。

•    亡くなられている方への還付は、相続人代表者に還付することとなります。相続人代表者指定届の提出(すでに相続人代表者指定届を提出されている場合は不要)と合わせて口座振込依頼書の返送をお願いします。

 

 

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担当:土佐清水市 税務課

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1129 / ファックス:0880-82-1210

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