トップページ各課一覧税務課新型コロナウイルスに係る固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルスに係る固定資産税の軽減措置について

 新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度分の固定資産税を軽減します。
 軽減を適用するためには申告書を提出していただく必要がありますので、次の事項を確認のうえ、申告書を提出してください。
 なお、制度の詳細につきましては中小企業庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください。

 

〇対象者
中小事業者等
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
・資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、大企業の子会社を除く

 

〇対象となる資産
事業用家屋および償却資産

 

〇軽減率

令和2年2月から10月までの任意の連続する
3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率
50%以上 全額
30%以上50%未満 2分の1

 

〇申告書類
(1)認定経営革新等支援機関等が確認した申告書
(2)認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式
  ・会計帳簿等
  ・所得税青色申告決算書、収支内訳書等
●申告書様式:新型コロナウイルスに係る令和3年度固定資産税軽減申告書 (DOCX 32.3KB)

 

〇提出期間
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
※軽減対象となる償却資産を所有している場合は、令和3年度償却資産申告書を同時に提出してください。
 

カテゴリー


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 税務課

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1129 / ファックス:0880-82-1210

メールフォーム

市民税係
電話:0880-82-1129 内線:259
固定資産係
電話:0880-82-1129 内線:260
収納係
電話:0880-87-9135 内線:351
税外債権係
電話:0880-87-9135 内線:352
Copyright Tosashimizu All Rights Reserved.
ページの先頭へ