過疎法における固定資産税の課税免除について
土佐清水市では、「過疎地域自立促進特別措置法」および「固定資産税の課税免除に関する条例」に基づいて、製造業、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する設備を新設または増設した場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
1.適用期間
令和3年3月31日まで
2.要件
- 青色申告を行う法人または個人が取得した設備であること
- 設備の取得価額の合計額が2,700万円を超えていること
- 製造業、農林水産物等販売業、旅館業のいずれかであること
※農林水産物等販売業…市内で生産された農林水産物や、それらを原料加工や調理したものを店舗において主に県外からの観光客等に販売する事業
3.対象となる固定資産
- 土地:上記家屋に係る土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。)
- 家屋:建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 償却資産:機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの(旅館業は除きます。)
4.課税免除を行う期間
当該設備を新設し、若しくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分
※詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせください。