住民税の公的年金からの特別徴収について
平成21年10月より住民税(市民税・県民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。
※この制度は納付方法の変更ですので、年間の税額は変わりません。
1.特別徴収の対象となる人
4月1日現在、65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のある方が対象です。 ただし、次に該当される方は公的年金からの特別徴収の対象にはなりません。
- 老齢基礎年金などの年額が18万円未満の方
- 介護保険料を普通徴収(納付書または口座振替)で納めている方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢年金などの年額を超える方
- 当該年度の1月1日現在、土佐清水市に住民登録がない方
※障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はされません。
2.特別徴収される住民税額
年金から特別徴収(天引き)される住民税額は公的年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
なお、給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税は、これまでどおり給与からの天引き、 または普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。
3.年金からの特別徴収が中止となる場合
死亡、介護保険料の天引き中止、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、 普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
4.年金から特別徴収の時期及び徴収方法
特別徴収(天引き)を開始する年度における徴収方法
期別 | 上半期 | 下半期 | |||
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徴収方法 |
・年金からは徴収されません ・納付書または口座振替で納めていただきます |
・年金から徴収されます |
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徴収税額 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の 1/2 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
次年度以降の徴収方法
期別 | 上半期(仮徴収) | 下半期(本徴収) | ||||
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徴収方法 |
・年金から徴収されます |
・年金から徴収されます |
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徴収税額 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(前年度の 年税額× 1/2)×1/3 |
(前年度の 年税額× 1/2)×1/3 |
(前年度の 年税額× 1/2)×1/3 |
年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3 | 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3 |