固定資産税
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産と言います)を所有している人が納める税金です。
建物を新築・増築したり、取り壊したとき、また土地・建物を売買したり、相続や贈与などを行ったときなど、固定資産税名寄帳兼課税台帳等をご覧になり課税内容などをお確かめください。
ご覧になれる方は、固定資産税の所有者・納税管理人・所有者の委任がある方です。また、借地人・借家人等も借りている土地や家屋に関する固定資産税名寄帳兼課税台帳等の閲覧及び評価証明書や公課証明書の交付ができます。
各種証明書等
固定資産にかかわる証明書の発行手続きをご説明しています。
固定資産税名寄帳兼課税台帳、 公図(切図)、 評価証明書、 公課証明書、 資産証明書、 評価通知書、
固定資産課税台帳登録事項証明書(課税台帳登載証明書)、 住宅用家屋証明書
家屋の新築・増築
家屋を新築・増築されたときは、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、評価させていただき、1月1日現在の所有者の方に固定資産税の納付をお願いすることとなります。
家屋を新築・増築されたときは、家屋調査に伺いますので税務課固定資産税係までご連絡ください。
また、新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が軽減されます。
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が軽減されます。
- 適用対象は次の要件を満たす住宅です
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお併用住宅については居住部分が2分の1以上に限られます)
- 面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
- 減額される範囲
- 住居として用いられる部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は減額対象となりません。
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものは全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 - 上記減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
- 住居として用いられる部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は減額対象となりません。
- 減額される期間
- 一般住宅 新築後3年分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊された場合は、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されますので、その年の固定資産税はお支払いいただくことになりますが、翌年度からは課税されません。
家屋を取り壊されたときは、ご面倒ですが税務課固定資産税係まで届けてください。
償却資産
償却資産とは
会社や個人で工場や商店を経営されている方が、その事業の用に供することができる構築物、機械、器具、備品等の有形固定資産をいいます。また、太陽光発電設備についても10kW以上の場合は、課税対象となります。
※償却資産はeLTAX(エルタックス)地方電子申告ができます。
eLTAX(エルタックス)地方電子申告受付
- 償却資産の種類と具体例について (PDF 175KB)
- 課税標準の特例について (PDF 118KB)
- 家屋と償却資産の区分表について (PDF 100KB)
- 評価額の算出方法について (PDF 96.3KB)
- 太陽光発電の設備について (PDF 54.4KB)
- 償却資産申告書への個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認について (PDF 130KB)
- 委任状 (PDF 60KB) / 委任状 (XLSX 14.5KB)
住宅用地の申請
宅地は、その土地の上に居宅があれば、住宅用地として固定資産税が軽減されるよう特例措置を講じています。店舗や工場・事務所等の場合は非住宅用地として 特例が適用されていません。 居宅と店舗の併用住宅の場合は、居住部分の割合により住宅用地の適用率が定められています。 また、居宅を取り壊した、改築して居宅にした、昔は店舗であった家屋を現在は居宅として使用している等用途の変更があった時は、住宅用地の特例措置の見直 しを行ないますのでお申し出ください。
詳しくは下記の「住宅用地に対する課税標準の特例について」をご覧ください。
住宅用地に対する課税標準の特例について (PDF 201KB)
土地・家屋縦覧帳簿の縦覧期間
毎年、土曜日・日曜日・祝日をのぞく4月1日から5月31日(第1期納期限の日により期間が異なります)までを縦覧期間と言い、土地・家屋価格等縦覧帳簿を無料でご覧いただけます。
土地・家屋価格等縦覧帳簿には、自分の土地家屋の評価額だけではなく、他の土地家屋の評価額も記載されています。比較することで評価額が適正であるかを確認することができます。
また、この縦覧期間中には、課税の基礎となる固定資産名寄帳兼課税台帳も無料で閲覧することができます。(コピーを必要とする場合はコピー代として1枚20円が必要です。他の期間は、300円の手数料が必要です。)
- 縦覧帳簿記載事項
- 土地価格等縦覧帳簿:所在地・地目・地積・評価額
- 家屋価格等縦覧帳簿:所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・評価額
- 縦覧対象者
- 土地価格等縦覧帳簿は土地の納税者または納税者の委任状がある方です。
- 家屋価格等縦覧帳簿は家屋の納税者または納税者の委任状がある方です。
- 縦覧場所:市役所税務課固定資産税係
(閲覧については各市民センターでも可能です。) - 縦覧に必要なもの:申請者の身分証明書、又は納税通知書が必要です。
代理の場合は委任者の記名、押印がされた委任状が必要です。
Q土地・家屋の両方を所有しているのに、家屋は縦覧できるが、土地の縦覧ができないのはどうしてなのか?
A土地に課税がされていないので土地の納税者ではないからです。(土地は免税点未満だからです。)
下記の条件にあてはまる場合は課税がされません。
土地・・・土地の合計課税標準額が30万円未満(免税点未満)になると課税がされない。
家屋・・・家屋の合計課税標準額が20万円未満(免税点未満)になると課税がされない。
詳しくは、税務課固定資産税係にお問い合わせください。
カテゴリー
- 担当:土佐清水市 税務課 固定資産税係