国民健康保険
国民健康保険税
国民健康保険税は、その世帯の世帯主に賦課されます。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となり国民健康保険税が賦課されます。
国民健康保険税の税率と計算方法
国民健康保険税額は、その世帯の所得や国民健康保険に加入している人数などを基に算出されます。
※詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険税の支払いについて
国民健康保険税の支払い方法は、納付書や口座振替で納める「普通徴収」と公的年金から天引きされる「特別徴収」の2つの方法に分かれています。
「普通徴収」(納付書・口座振替での納付)
4月から翌年3月までの国民健康保険税を、7月から翌年2月までの8期に分けて納めていただくことになります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
納付期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 |
※12月は、25日が納付期限となります。
※納付期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が納付期限になります。
支払いは、7月に送付される納付書で市役所および各市民センターまたは直接金融機関や指定されたコンビニエンスストアから納める方法や、金融機関の預貯金口座から口座振替とする方法があります。
7月以降に国保に加入した方は、届出月の翌月に納付書を送付します。この場合、翌月から翌年2月までの納付期限となり、過年度に遡っての変更の場合は、届出日の翌月に一括納付となります。
すでに納付書をお持ちの方で、税額が変更となる場合は、新しい納付書が届くまでは納付期限分まではそのままお支払いください。
「特別徴収」(公的年金からの天引き)
特別徴収とは、年金支給月に公的年金からの天引きによって納付していただく方法です。
以下の要件をすべて満たした方が特別徴収対象者となります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること
- 世帯内の国保加入者全員が 65 歳以上 75 歳未満であること
- 年額 18 万円以上の公的年金を受給していること
- 介護保険料が特別徴収となっていること
- 介護保険料と国保税の合算額が対象となる公的年金の受給額の 1/2 を超えないこと
賦課 | 今年度 | 翌年度 | |
年金からの徴収月 | 4・6・8月 | 10・12・2月 | 4・6・8月 |
区分 | 仮徴収 | 本徴収 | 仮徴収 |
算定時期 | 前年7月 | 今年7月 |
※今年度から初めて特別徴収になる方については7月の本算定後(10月)からの徴収開始となります。
※特別徴収をしている方も、年度途中に世帯内で資格の取得・喪失の異動や税額の更正があった場合は普通徴収に戻る場合があります。
○仮徴収と本徴収
1)仮徴収
4・6・8月の特別徴収を仮徴収といいます。
4・6・8月は、前年度から継続して特別徴収の場合には、前年度の2月に天引きされた額と同額を公的年金から天引きします。
2)本徴収
10・12・2月の特別徴収を本徴収といいます。
特別徴収の初年度および再開する年度は、年税額の半分を10・12・2月の3回で割った金額を公的年金から天引きします。
特別徴収2年度目以降の10・12・2月は、年税額から4・6・8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を3回(10月、12月、2月)で割った金額を公的年金から天引きします。
「特別徴収」(公的年金からの天引き)の停止について
特別徴収となる世帯主は、国民健康保険税口座振替申出書を提出することで口座振替による納付方法へ変更できます。
年度途中で75歳になられる方
75歳になりますと、誕生日の月からは後期高齢者医療制度に移行されるため、国民健康保険税は、誕生月の前の月までを月割で計算し算定します。
また、前年度まで国民健康保険税を公的年金からの特別徴収(天引き)により納めていただいていた方は、75歳になられる年度は公的年金からの特別徴収ができなくなり、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくようになります。
※後期高齢者医療保険料については、誕生月の翌月に納付通知書が送付されます。
40歳から64歳までの方(介護保険分について)
国民健康保険税には、医療分(基礎課税額)・支援金分(後期高齢者支援金等課税額)・介護分(介護納付金課税額)があり、介護分につきましては、40歳から64歳までの方のみが該当となります。今年度中に40歳になられる方は誕生日の前日が含まれる月から、65歳になられる方は誕生日の前の月までの介護分を月割で計算し算定しております。
また、当該年度の7月1日以降に40歳になられる方は、7月1日に賦課決定する税額には介護分が含まれておりませんので、40歳になられた後、改めて税額を変更した納税通知書を送付します。
国民健康保険税の減免について
国民健康保険税は、前年中(1月から12月まで)の所得に応じて計算された金額を納付していただく必要がありますが、下記の理由等により、保険税の減免を受けられる場合があります。
- 75歳に到達した方が被用者保険(勤務先の健康保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者でかつ65歳以上75歳未満であった方が国民健康保険に加入する場合(所得割額は当分の間免除され、条件を満たしていた場合、均等割額・平等割額は国民健康保険資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間に限り、半額に軽減)
- 災害により資産に損害を受けた
- 失業、疾病等で収入が極端に減少した
- 収監されていた
- 会社の倒産や解雇等により、自己の都合によらない非自発的失業者となった方
- その他生活困窮等により、保険税の支払いが困難
申請には、その事実を証明する書類の提出等による審査があります。また、減免期間は、原則として、当該年度(4月から翌年3月)の未到来の納付期限分となりますので、お早めにご相談下さい。
新型コロナウイルス感染症に係る減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入が一定以上減少した世帯に対する減免は令和4年度で終了いたしました。