入湯税
1.入湯税とは
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税として課するものです。
2.納税義務者と特別徴収義務者
- 納税義務者・・・・・鉱泉浴場の入浴客
- 特別徴収義務者・・・鉱泉浴場の経営者
3.税率
1人1日150円 (1泊2日を1日とみなします。)
4.申告と納税
鉱泉浴場の経営者は入湯客から入湯税を徴収し、毎月1日から末日までに徴収した入湯税について、翌月15日までに、「入湯税納入申告書」により申告し、納入書によって納税しなければなりません。
5.課税免除
- 小学生以下の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 長期療養者を対象として設けられ、原則として食事を提供しない簡素な施設における長期湯治客
- 老人福祉施設その他地域住民の福祉の向上を図るため、専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者
- 日帰りで入湯する者(その利用料金が市長が別に定める金額以下のものに限る。)
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する者
6.その他
市内の鉱泉浴場で経営をはじめられる方は、入湯税の特別徴収義務者の指定を行いますので、「経営申告書」の提出をお願いします。