軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)
納める人 : 毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・農耕作業用自動車等を所有、または使用している方
令和6年度 軽自動車税(種別割)の税率についてのお知らせ.pdf (PDF 157KB)
減免制度
一定の要件に該当する身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳を持つ方が所有する軽自動車で、本人が運転または生計を共にする方が身体・知的・精神障害者のために運転する場合、 納期限までに申請することにより、普通自動車と合わせて一台のみ、軽自動車税(種別割)を減免することができます。
減免制度の対象となる方は、納付書が届いた後、提出期限までに申請書を提出してください。
なお、継続して減免を受けられる方は納付書に同封している「使用状況届」の提出をお願いします。
減免の対象となる障害の程度、軽自動車の条件及び必要書類について.pdf (PDF 70.4KB)
市外への住所変更・買い替え・譲渡・廃車の場合
市外への住所変更・買い替え・譲渡・廃車の場合は、納税通知書の二重送付等のトラブルを避けるため、市役所税務課で相談のうえ手続きを行ってください。
※軽自動車税(種別割)は、廃車の手続きをしない限り課税されます。(単に「乗っていない」「解体した」という状況では課税されます。)乗っていない、 今後乗る予定はない軽自動車・バイク等は、廃車の手続きをするようにしてください。
※登録者が死亡している場合は、廃車の手続きをするか、車体相続者に名義変更するようにしてください。
※年度末に廃車する場合、賦課期日は4月1日になっていますが、軽自動車協会、陸運支局での手続きは時間が掛かりますので一ヶ月以上余裕をもって手続きするようにしてください。
届出先機関(登録・名義変更・車体変更・廃車等)
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などした場合は30日以内に下記の場所で手続きをしてください
なお、廃車の場合は、標識(ナンバープレート)を返却してください。
対象車種 | 受付先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕用車、その他フォークリフト等) | 土佐清水市役所 税務課 市民税係 電話:0880-82-1129(直通) 市民センター 下ノ加江 TEL:0880-84-0001 三崎 TEL:0880-85-0001 下川口 TEL:0880-86-0001 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会高知事務所 電話:050-3816-3125 |
軽二輪車(125cc超~250cc迄) | 高知運輸支局 電話:050-5540-2077 |
小型二輪車(250cc超~) |
※上記の手続きをする場合は、届出先機関に事前に連絡し、必要な物の確認をしてから手続きを行ってください。
税止めの手続き
土佐清水市で課税の対象となっている「高知」ナンバーの軽四輪や126cc以上のバイクを高知県外で廃車または住所変更・名義変更 などの登録変更をしたときは、税止めの手続が必要となります。税止めの手続は基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会等が有料で代行手続をしています。詳しくは軽自動車協会や運輸支局にご確認ください。
[税止めの手続の方法]
自己申告により手続をする場合は、受付印のある次のいずれかの書類を市役所税務課に提出してください。
税止めの手続をされないと、本市で車輌の登録状況を把握できないため、軽自動車税が課税され続けてしまうことがありますのでご注意ください。
※税止め手続に必要な書類(いずれか)
・軽自動車税申告書
・軽自動車変更(転出)申告書
・車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー