違反対象物に係る公表制度について
重大な消防法令違反対象物の公表制度が令和3年4月1日から始まりました。
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を土佐清水市のホームページで公表するものです。
1 公表制度の対象となる建物
公表制度の対象となる建物は消防法で特定防火対象物として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等、不特定多数の者が利用する建物が対象となります。
2 公表の対象となる違反
公表の対象となる違反は義務付けられた消防用設備等が設置されていない、もしくは主たる機能が喪失した建物で、次に掲げる消防用設備等となります。
- ⑴屋内消火栓設備
- ⑵スプリンクラー設備
- ⑶自動火災報知設備
3 公表する内容
公表する内容は次に掲げる内容となります。
- ⑴建物の名称
- ⑵建物の所在地
- ⑶違反の内容
- ⑷その他消防長が必要と認める事項
4 公表の時期
立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
5 建物関係者の皆さんへ
次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。
- ⑴増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
- ⑵飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等の不特定多数の者が利用する用途が新たに入居する場合等
6 公表対象物一覧
現在、公表の対象物はありません。
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このページに関するお問い合わせ
- 担当:消防署
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〒787-0302 高知県土佐清水市以布利980-143
電話:0880-82-8119 ファックス:0880-82-8923メールアドレス:syoubou@city.tosashimizu.lg.jp