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令和2年6月23日の市長室

市長提案理由説明書(追加提案分)

 

 ただ今、ご提案いたしました議案第48号及び議案第49号について、提案理由のご説明を申し上げます。

 まず、議案第48号「令和2年度土佐清水市一般会計補正予算(第3号)について」は、今6月会議初日の提案理由説明の中でも申し上げましたが、6月12日、国において第2次補正予算が成立し、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が、2兆円上乗せされることとなりました。
 近日中に国より本市への配分額について通知があると思われますが、 市としましては、新型コロナウイルス感染症関連で早急に対応が必要となる施策を1日でも早く講じることで、市民の皆様や市内の各事業者に対する支援等につなげていくため、補正予算案を作成いたしましたので本日、提案するものであります。
 なお、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の配分額及び詳細な内容が明らかになれば、再度7月会議を開催して経済対策を中心とした補正予算を提案したいと考えていますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
次に、議案第49号「財産の取得について」は、救助工作車Ⅱ型及び救助用資機材の購入に際し、予定価格が2,000万円以上の財産の取得となることから、議会の議決を求めるものであります。

 さて、5月会議の提案理由説明の中で、国の本年度第1次補正予算成立後、新型コロナウイルス感染症関連の各種制度等の内容について、詳しく紹介させていただきましたが、第2次補正予算では、補正予算としては過去最大の歳出総額31兆9,114億円が予算化されております。
 その中で、拡充及び新たに創設された主な制度・施策のほか、社会保険料や固定資産税の減免について、できるだけ丁寧に紹介させていただきます。

 まず、「家賃支援給付金」制度であります。この給付金制度は、5月の緊急事態宣言が延長されたことなどを踏まえ、売上の急減に直面する事業者の方々に対して、更に一層の下支えを行うため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者等へ「家賃支援給付金」を支給するものです。今回、2兆242億円の予算が組まれております。
 給付対象者としましては、中小企業や個人事業主等で、本年5月から12月において、いずれかの1箇月の売上高が前年同月比で50%以上減少している、又は連続する3箇月の売上高が前年同期比で30%以上減少している場合に対象となります。
給付額は、申請時において直近で支払った月額家賃の3分の2の6倍、つまり半年分となります。
 店舗数が1つであれば、中小企業の場合は、給付率が3分の2、上限月額が50万円、個人事業主の場合は、給付率が3分の2、上限月額25万円となります。店舗数が2つ以上となる場合は、給付率や上限月額について、例外措置が設けられております。
具体的な申請方法や給付時期等に関する詳細について、今のところ経済産業省より公表されておりませんが、申請に当たっては、賃貸借契約書の写しや直近3箇月分の領収書、又は銀行の振込明細書といった家賃の支払いが確認できるもの、減収が証明できるもの等が必要になるようであります。
 また、この給付金については、6箇月分が分割ではなく、一括で給付され、申請後には不動産の所有者やオーナーにも申請があったことが通知されるとのことであります。
申請受付・支給の時期は、おそらく7月以降になる見通しのようであります。

 次に、「ひとり親世帯臨時特別給付金」制度であります。この給付金制度は、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯が、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給するものです。これにかかる経費については、本日、ご提案申し上げました補正予算案に計上しております。
 支給対象者としましては、①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方。②遺族年金や障害年金といった公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方。③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方となります。
 給付の中身は大きく分けまして、基本給付と追加給付があります。
 まず、基本給付は、さきほどの①から③のいずれの場合も1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円が給付されます。追加給付は、さきほどの①又は②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方の場合は、1世帯5万円が追加で給付されます。
 支給の手続き方法としましては、①に該当する方の場合、基本給付は申請不要となり8月頃に令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みいたします。追加給付は申請が必要となり、収入が減少していることなどの申請内容を確認したうえで可能な限り速やかに振り込みいたします。また、②に該当する方の場合、基本給付・追加給付ともに申請が必要で③に該当する方の場合、基本給付の申請が必要となります。
 なお、申請書の提出先は市役所福祉事務所となりますので、窓口に直接、又は郵送でご提出ください。

 次に、第1次補正予算で計上されていたものの中で、今回の第2次補正予算で拡充されたもので、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」以外で主なものとして2つ挙げさせていただきます。
 1つ目は、「持続化給付金」制度であります。以前も申し上げましたが、この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年度同月比で50%以上減少している法人企業やフリーランスを含む個人事業者を対象に、法人は200万円、個人事業者は100万円をそれぞれ上限に申請に基づき給付されるものであります。
対象業種は、農業や漁業、製造業、飲食業、小売業など大変幅広い業種となっております。
第1次補正予算では、2兆3,176億円が予算化され、第2次補正予算では、1兆9,400億円が追加されております。
 また、支給対象も当初から拡大されておりまして、本年1月から3月に創業した新興企業に対しても、新型コロナウイルスの感染拡大後の任意のひと月の事業収入が、1月から3月の平均と比べて50%以上減少している場合は、最大200万円が給付されることとなったほか、フリーランスを含む個人事業主は、当初は主な収入を事業所得として確定申告している場合しか申請できませんでしたが、雑所得や給与所得で申告している場合であっても、業務の委託先が発行した支払い調書などが確認できれば最大100万円が給付されることで受給要件についても緩和されております。
 申請方法につきましては、経済産業省の持続化給付金事務局ホームページからWEB申請を行うこととなっておりますが、申請方法等がわかりにくいという方々に対しましては、5月28日より、土佐清水商工会議所2階に持続化給付金に関する申請支援相談窓口が開設されております。
 なお、この窓口は、完全事前予約制となっておりますので、WEB又は電話で事前に予約をしていただくことになります。
支給対象となる方で、まだ申請をされていない方は申請期間が令和3年1月15日までとなっておりますので、申請漏れが無いようお早めに相談に行ってみてください。

 2つ目は、「雇用調整助成金」制度であります。この制度につきましては、皆様もご承知の通り、これまで紆余曲折があり非常に分かりにくい、また、多くの経営者からは金額が少ないという声が上がっておりました。
 そういったことを踏まえて、今回、発表された改定では、今まで物足りないと思われていたところにメスを入れた形となっております。
 具体的には、緊急対応期間が4月1日から6月30日までであったものが、9月30日まで延長されており、上限が日額8,330円から日額15,000円にアップし、中小企業の助成率を100%としています。さらには、既に申請した、又は受給した会社であっても遡って支給されることとなっております。なお、この際の手続きは不要で、ハローワーク等が計算したうえで、差額分が7月以降に順次支払われることとなっております。
こ のように改定はされましたが、この「雇用調整助成金」については、会社が従業員に支払う休業手当は先払いになることや、国から助成金が入金されるのが遅いこと、申請手続きにあたって用語等が難しく大変であること、帳簿・タイムカード等が不備である会社が多いといった理由等により、これまで申請件数があまり伸びていない状況があります。
 このため、今回、新たに「新型コロナ対応休業支援金」制度が創設されております。この制度は、令和2年4月1日から9月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられたにもかかわらず休業手当を受け取れていない中小企業の社員、契約社員、パート、アルバイト等の従業員に対し、休業前の賃金の80%を休業実績に応じて月額33万円を上限に国が直接従業員に支払うものです。
 申請方法等については、今のところ詳細が判明しておりませんが、7月以降、申請受付が始まり、会社から休業証明書を発行していただいたうえで、申請者本人がオンライン申請することが基本となるようであります。
 また、申請後、2週間程度で国から申請者に支給されることとなります。

 続きまして、社会保険料の減免についてであります。
 まず、国民健康保険税の減免についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯に対しては国保税の減免制度があります。ただし、事業収入や給与収入、不動産収入といった収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが令和元年の収入と比べて30%以上減少する見込みであること等の要件を満たす必要があります。
 どれだけ免除されるのかについて、分かりやすい例で申しますと、世帯主のみに収入がある場合、令和元年の合計所得金額が300万円以下の場合は100%免除されます。300万1円以上400万円以下の場合は80%、400万1円以上550万円以下の場合は60%、550万1円以上750万円以下の場合は40%、750万1円以上1,000万円以下の場合は20%が減免されることとなります。
 減免の対象となる国保税は、今6月会議で提案している条例改正案の議決をいただくことが前提となりますが、令和元年度分及び令和2年度分の国保税で令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとなります。
 つまり、令和2年2月分が既に納付済みであれば還付することとなります。これにかかる経費につきましては、今6月会議で提案している補正予算案の中に計上しております。
 申請窓口は税務課で、申請にあたって必要となるものは、令和元年分の確定申告書の控え、又は源泉徴収票、それから令和2年の売上台帳、預金通帳等の収入が確認できるものであり、申請時に、令和2年に想定される収入見込金額を記入していただくこととなります。
 後期高齢者医療保険料につきましても、対象となる要件や減免割合等は国保税とほぼ同じ内容で減免制度があり、こちらの申請窓口は市民課となります。

 次に、介護保険料の減免についてでありますが、こちらも要件となる減収割合等は国保税や後期高齢者医療保険料とほぼ同じでありますが、同一世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号被保険者が対象となることや減免の割合等が少し異なります。
 減免の対象となる保険料額は、第一号被保険者の保険料額に、主たる生計維持者の事業収入等のいずれか減少した収入が令和元年の合計所得金額に占める割合を乗じたものになります。
 減免の割合については、令和元年の合計所得金額が200万円以下の場合は100%、200万円を超える場合は80%となり、この減免割合に減免対象保険料を乗じたものが減免額となります。介護保険料の減免申請の窓口は健康推進課となります。

 最後に、固定資産税の減免についてであります。個人事業主や法人で一定規模の中小事業者等が該当となります。減免と言いましても、こちらは1年先の話、つまり令和3年度の固定資産税がゼロ又は2分の1となるということであります。なお、令和2年度の固定資産税については、5月会議でも申し上げましたが、コロナ特例の徴収猶予制度がありますので、その制度を利用してください。
 令和3年度分は、ゼロか2分の1に減免されるという制度ですが、全ての固定資産税が対象となるわけではありません。例えば、自宅兼店舗の物件の場合、土地の部分の固定資産税は対象となりません。対象となるのは機械設備等の償却資産及び建物の事業用部分となります。居宅用部分は対象となりませんので、面積按分されることとなります。
 売上要件としましては、50%以上売上が減少している場合は、ゼロ。つまり全額免除となり、30%以上50%未満売上が減少している場合は、2分の1が免除されることとなります。それでは、いつの売上を見るのかと申しますと、令和2年2月から10月のうちの任意の連続する3箇月の期間の事業収入が前年同期間と比べて、どれだけ減っているかということとなります。
 申請方法としましては、まず、税理士や会計士といった全国で3万5,000程度存在する認定経営革新等支援機関等(こちらは、中小企業庁のホームページに一覧が載っていますので確認してください。)に依頼して、中小事業者等であることや事業収入の減少、特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認していただき確認書を発行していただく必要があります。この確認書をもって税務課で減免申請の手続きを行っていただくこととなります。
ただ、この申請期間が令和3年1月1日から1月31日までと、わずか1箇月間しかありません。このため、年明けから手続きを開始するようであれば間に合わないことも想定されますので、今年中に準備をしていただいた方が良いかと思われます。

 こういった各種制度の要件に該当しているにもかかわらず、申請しないことは大変もったいないこととなりますので、資金繰りの厳しい事業者の皆様に抜かりなく利用していただけるよう、今後、市としましても広報紙やホームページ等で周知徹底に努めてまいりますが、議員の皆様におかれましても、是非、市民の皆様にお知らせいただきますようよろしくお願い申し上げます。

 以上をもちまして、議案提出に当たっての私からの説明を終わらせていただきます。なお細部につきましては、所管課長から説明をいたしますので、何とぞ、ご審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。

 

令和2年6月23日
土佐清水市長 泥谷 光信

 

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