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各種届け出関係

伐採及び伐採後の造林の届出書

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

伐採届制度とは? (PDF 269KB)

提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

申請様式等

伐採及び伐採後の造林の届出 (PDF 66.5KB) (XLSX 14.2KB)
伐採計画書 (PDF 169KB) (XLSX 12.9KB)
確認通知書 ・ 適合通知書交付申請書 (PDF 158KB) (XLSX 14.6KB)
造林計画書(皆伐時) (PDF 97.7KB) (XLSX 16KB)
伐採に係る森林の状況報告書(皆伐時) (PDF 97.7KB) (XLSX 16KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(皆伐時) (PDF 188KB) (XLSX 15.5KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(皆伐時) (PDF 95KB) (XLSX 17.9KB)

 

記載例(PDF 1.11MB)

木質バイオマス代行証明

平成24年6月18日に林野庁が公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づき、業界団体による認定が困難な小規模森林所有者や零細な個人経営の林業事業体等が伐採・出材した木質バイオマスについて、間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマス由来であることの証明を市が代行するものです。

木質バイオマス代行証明の仕組み(PDF 219KB)

申請様式等

依頼書 (PDF 98.5KB) (DOCX 15.7KB)

 

火入許可

 

「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
 「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
 (1) 造林のための地ごしらえ
 (2) 開墾準備
 (3) 害虫駆除
 (4) 焼畑
 (5) 採草地の改良
   ※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。

申請様式等

申請書 (PDF 134KB) (DOC 36.5KB)

注意事項(PDF 123KB)

 

森林の所有者届

森林の土地の所有者届出制度とは?(PDF 4.68MB)

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

申請様式等

申請書 (PDF 73.5KB) (DOC 33.6KB)

所有者変更届記載例(PDF 1.98MB)

 

不明な点につきましては,市役所農林水産課(林業係、TEL:0880-82-1228)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 農林水産課 林業係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1228 内線:227

ファックス:0880-82-1131

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