森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとなっています。
森林環境譲与税の使途の公表について
市町村や都道府県は、法令の定めにより、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。
土佐清水市における使途について
土佐清水市における令和5年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表いたします。
令和5年度の森林環境譲与税の使途について (PDF 218KB)
令和4年度の森林環境譲与税の使途について (PDF 213KB)
令和3年度の森林環境譲与税の使途について (PDF 586KB)
令和2年度の森林環境譲与税の使途について(PDF 611KB)
令和元年度の森林環境譲与税の使途について(PDF 539KB)