特定技能基準省令の一部を改正する省令の施行及び協力確認書について
特定技能基準省令の一部を改正する省令について
※ 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(令和7年4月1日施行)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
協力確認書の提出について
この規定に基づき、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出することになりました。
• 提 出 先:土佐清水市企画財政課地域づくり支援係
• 運用開始日:令和7年4月1日以降
• 提 出 方 法:持参、郵送または電子メール
• 提 出 時 期:(1)令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に
係る在留諸申請を行うとき
(2)提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
(3)特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他市町村への転居等)とき
• 提 出 書 類:協力確認書
協力確認書 (DOCX 16.9KB)
協力確認書 (記入例) (PDF 269KB)