福祉用具貸与及び福祉用具購入について
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
要介護・要支援認定を受けている方が、居宅要介護者等の日常生活の自立をするために、次の品目を利用することができます。 要介護度によって利用できる用具が異なります。月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1〜3割を自己負担します。
対象品目 | 要支援1・2 |
要介護 |
要介護 |
要介護1 | |||
・手すり(工事をともなわないもの) ・歩行器 ・スロープ(工事をともなわないもの) ・歩行補助つえ |
〇 |
〇 |
〇 |
・車いす ・車いす付属品(クッション、電動補助装置等) ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト |
× |
〇 |
〇 |
・自動排せつ処理装置 | △ | △ | 〇 |
〇=利用可 ×=原則として利用不可
△=尿のみを吸引するものは利用可
利用を希望される場合
担当のケアマネジャーの方と福祉用具貸与事業者の方にご相談の上、貸与する用具を決定してください。担当ケアマネジャーがいない場合は、土佐清水市地域包括支援センターまでご相談ください。
土佐清水市地域包括支援センター
TEL 0880-83-0233
軽度者等に対する福祉用具貸与について
要支援1・2及び要介護1の者等の状態像から使用が想定しにくい福祉用具貸与種目については、原則として介護報酬算定の対象外です。しかし、一定の条件及び事務手続き等によって例外的に利用が認められます。詳しくは以下の取扱いをご確認ください。
軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて(PDF 708KB)
申請様式
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
要介護・要支援認定を受けている方が、居宅要介護者等の日常生活の自立をするために購入する福祉用具について必要であると認められた場合、購入費用の7~9割が介護保険より給付されます。
対象者
- 土佐清水市の被保険者であり要支援・要介護認定を受けた方(認定の有効期間内であること)
- 在宅で生活されている方
- 本人の状態や住宅の状況において必要な福祉用具であり、内容が介護保険制度の給付対象であること
対象種目
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 自動排せつ処理装置の交換部品
- 排せつ予測支援機器
- 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ※
- 歩行器(歩行車を除く)※
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえ及び多点つえ)※
※貸与と販売の選択制
利用限度額
要支援・要介護区分にかかわらず年間10万円が上限で、その内1〜3割が自己負担です(毎年4月1日から1年間)。
(例:1万円のものを購入した場合、自己負担割合に応じて1,000円~3,000円の自己負担額が発生します)
申請方法
購入の申請については担当ケアマネジャーにご相談ください。担当ケアマネジャーがいない場合は、土佐清水市地域包括支援センターまでご相談ください。
土佐清水市地域包括支援センター
TEL 0880-83-0233
申請様式
- 福祉用具購入費支給申請書(PDF 112KB/XLSX 18.5KB)
- 受領委任払いに係る委任状(PDF 71.9KB/DOCX 17.2KB)
支給方法
2通りの方法があります。
償還払い
利用者が改修費用の全額を一旦改修業者へ支払い、市より利用者へ保険給付分を支払います。
受領委任払い
利用者が購入費用の自己負担分(1割、2割又は3割)を支払い、市より購入業者へ保険給付分を支払います。
※受領委任払いは、事前に市へ登録している事業者で購入を行う場合に利用できます。受領委任払いの委任状の提出が必要となります。
おしらせ
一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます(令和6年4月から)。
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえ及び多点つえ)については、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。
カテゴリー
- 担当:土佐清水市 健康推進課 介護保険係