介護保険 住宅改修について
要介護・要支援認定を受けている方が、ご自宅で生活を続けるため本人の状態や住宅の状況において
必要な改修であると認められ、工事を行う場合、改修費用の7~9割が介護保険より給付されます。
対象者
・土佐清水市の被保険者であり要支援・要介護認定を受けた方(認定の有効期間内であること)
・在宅で生活されている方
・介護保険被保険者証に記載された住所地であり、実際に居住している住宅
・本人の状態や住宅の状況において必要な改修であり、内容が介護保険制度の給付対象であること
・事前申請を行い、工事着工の許可を受けていること
注意事項
必要最小限の日常生活動作(食事・排泄・入浴・外出などに関する移動や介助といった生活動作)
のために必要な工事が対象となります。
認定を受けていない方は工事前に認定申請をしてください。結果が出る前に工事の事前申請、
工事はできますが、認定結果が非該当となった場合は対象外となり全額自己負担となります。
※対象外となる事例
・事前申請承認前に着工した工事 ・介護認定期間外に着工・完了した場合
・老朽化が理由である場合 ・新築・増築に伴う工事
・介護保険被保険者証に記載された住所地以外の住宅の改修
・趣味や気分転換、本人の生きがいや生活を充実させるための工事(例:散歩や畑仕事のため等)
対象工事
1.手すりの取り付け |
転倒防止や移動補助のため廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等への手すりの設置 |
2.段差解消 |
居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するため、敷居を低くする、スロープの設置、床のかさ上げ等の工事 ※昇降機、リフト等の動力による段差解消の機器を設置する工事は除く |
3.滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更 |
居室:畳敷から板製床材・ビニール系床材等への変更 浴室:滑りにくい床材への変更 通路面:滑りにくい舗装材への変更 等の工事 |
4.引き戸等への扉の取り替え |
扉の取り替え(開き戸から引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への取り替え) 扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等 |
5.洋式便器等への便器の取り替え |
和式便器から洋式便器への取り替え 既存の便器の位置や向きの変更 ※非水洗和式便器から水洗式洋式便器への取り替えの場合は、 水洗化部分の工事費は対象外 |
6.上記1から5の改修工事に付帯して必要となる工事 |
1.手すりの設置/手すり取り付けのための壁の下地補強 2.段差解消/浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 3.床又は通路面の材料の変更/床材の変更のための下地の補強や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤の整備 4.扉の取り換え/扉の取り替えに伴う壁や柱の改修工事 5.便器の取り替え/便器の取替えに伴う給排水工事(※水洗化及び簡易水洗化工事は除く) |
対象となるか不明な工事については事前に介護保険係までご相談ください
利用限度額
要支援・要介護区分に関わらず、支給限度基準額は20万円
※うち、自己負担1割、2割又は3割(介護保険自己負担割合証による)
転居された場合や要介護度が初回工事日より3段階以上上がった場合は再度20万円利用できることも
ありますので、該当される方はお問い合わせください。
申請方法
工事の前に申請が必要です。
担当ケアマネジャーにご相談下さい。
担当ケアマネジャーがいない場合は、土佐清水市地域包括支援センターまでご相談ください。
土佐清水市地域包括支援センター TEL 0880-83-0233
支給方法
2通りの方法があります。
・償還払い
利用者が改修費用の全額を一旦改修業者へ支払い、市より利用者へ保険給付分を支払います。
・受領委任払い
利用者が改修費用の自己負担分(1割、2割又は3割)を支払い、市より改修業者へ保険給付分を支払います。
※受領委任払いは、事前に市へ登録している事業者で住宅改修を行う場合に利用できます。
受領委任払いの委任状の提出が必要となります。
どちらの場合も、事前申請→工事許可→工事着工完了→事後申請の後、審査、支給決定となります。
事後申請後に不支給となることもあります。(事前申請の工事予定と完了後の工事が異なる場合等)
その他不明な点は事前にお問い合わせください。
カテゴリー
- 担当:土佐清水市 健康推進課 介護保険係