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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算

居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成された居宅サービス計画(ケアプラン)のうち、ケアプランに位置付けられている「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、減算適用期間の居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。

また、紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に提出することにより減算が適用されない場合がありますので、必要書類を確認の上、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。

 
判定期間 減算適用期間 提出期限
前期(3月1日~8月末日)

10月1日~3月31日

9月15日
後期(9月1日~2月末日)

4月1日~9月30日

3月15日

※提出期限が土日祝の場合は、期限後の直近の開庁日まで

 

対象となるサービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

 

計算方法等

各サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各サービスを位置付けたケアプラン数×100

※判定の結果、ちょうど80%になった場合は減算の適用はありません。

計画数の計上方法 (DOCX 18.8KB)

 

届出様式等

特定事業所集中減算に関する届出書.xlsx (XLSX 30.6KB)

正当な理由(別紙1) (DOCX 16KB)

必要提出書類(別紙2) (DOCX 16.7KB)

事業所の選択に関する理由書(様式1) (DOCX 19.3KB)

特別地域加算該当地域一覧(高知県) (XLSX 13.4KB)

 

提出先

〒787-0392 土佐清水市天神町11番2号
土佐清水市健康推進課 介護保険係(電話 0880-82-1254)

 

 

 


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 健康推進課

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1121 / ファックス:0880-82-5599

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社会長寿係
電話:0880-82-1120 内線:302
保健推進係
内線:263、216
保健指導係
内線:232、338
子育て支援係(子育て世代包括支援センター「虹彩」)
電話:0880-87-9117 内線:356
介護保険係
電話:0880-82-1254 内線:233
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