居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成された居宅サービス計画(ケアプラン)のうち、ケアプランに位置付けられている「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、減算適用期間の居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
また、紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に提出することにより減算が適用されない場合がありますので、必要書類を確認の上、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|
前期(3月1日~8月末日) |
10月1日~3月31日 |
9月15日 |
後期(9月1日~2月末日) |
4月1日~9月30日 |
3月15日 |
※提出期限が土日祝の場合は、期限後の直近の開庁日まで
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
計算方法等
各サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各サービスを位置付けたケアプラン数×100
※判定の結果、ちょうど80%になった場合は減算の適用はありません。
届出様式等
特定事業所集中減算に関する届出書.xlsx (XLSX 30.6KB)
事業所の選択に関する理由書(様式1) (DOCX 19.3KB)
特別地域加算該当地域一覧(高知県) (XLSX 13.4KB)
提出先
〒787-0392 土佐清水市天神町11番2号
土佐清水市健康推進課 介護保険係(電話 0880-82-1254)