地域密着型サービス事業所の自己評価・外部評価について
地域密着型サービス事業所の自己評価・外部評価について
自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものとなっています。
各事業者は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けされています。
1.自己評価について
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護事業所においては、自己評価についても年1回市町村に提出していただく必要があります。外部評価と併せて、市へ提出してください。※外部評価免除の年についても、自己評価は提出が必要です。
2.外部評価について
地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を行う事業所は1年に1回外部評価を実施し、評価結果を市へ提出しなくてはなりません。
外部評価について、令和3年度介護報酬改定に伴い、取扱いが一部変更になり、事業者は(1)外部評価(外部の者による評価)、(2)運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択することが可能となりました。
(1)外部評価
これまでの取り扱いに変更はありません。一定の基準を満たす事業所については実施回数を2年に1回に緩和することができます。
*外部評価の実施回数の緩和について
下記の要件を満たす事業所については、外部評価の実施回数を緩和(2年に1回)とすることができます。
※外部評価免除の年についても、自己評価は提出が必要です。
- 過去に外部評価を5年間継続して実施していること(毎年評価結果を市へ提出していること)
- 「1 自己評価及び外部評価結果」及び「2 目標達成計画」を市に提出していること
- 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること
- 運営推進会議に、市職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること
- 「1 自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実施状況(外部評価)が適切であること
(2)地域密着型サービス 外部評価に係る運営推進会議の活用について
*運営推進会議を活用した評価実施の流れ
- 「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)」の自己評価欄を記入。
- 委員への事前連絡及び資料の送付を行う。
- 運営推進会議当日、「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)」について説明し、意見をもらう。
- 運営推進会議で得た意見をもとに、「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)」の外部評価欄を記入する。
- 「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)」を利用者及びその家族に対して送付するとともに、事業所のホームページへ掲載又は事業所の見やすい場所に掲示するなどの方法により公表を行う。
- 「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)」を土佐清水市健康推進課介護保険係へ提出する。(毎年3/31までに)
*運営推進会議を活用した評価の実施についての留意点
・運営推進会議を2月に1回以上開催してください。少なくともその内1回は評価を実施する回としてください。(評価を実施する回については、複数事業所合同で行わず単独で開催してください。)
・市職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に関する知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者が必ず参加するようにしてください。※サービスに関する知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者とは、事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者、認知症地域支援推進員や認知症介護指導者養成研修修了者のほか、本市では居宅介護支援事業所介護支援専門員、他法人認知症対応型共同生活介護事業所管理者又は介護支援専門員などが考えられます。(やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合は介護保険係まで申出を行ってください。また、事前に資料を送付し得た意見を運営推進会議に報告が必要となります。)
・運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできません。(毎年の開催が必要となります。)
*評価様式
*通知等