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高額介護(介護予防)サービス費の申請

介護サービス及び、介護予防・日常生活支援総合事業を利用している要介護者・要支援者及び事業対象者が、在宅サービスや施設サービス等に対して支払った1カ月の自己負担額(1割~3割負担の額)が、一定の上限額を超える部分について介護保険から払い戻されます。
なお、該当者には市役所介護保険係から申請書などを送付しますので、「支給申請書」に必要事項を記入し手続きをしてください。
※初回の支給以降は、高額介護(介護予防)サービス費が支給される場合、申請手続きは不要となります。
(支給金額は、初回の申請で指定された口座に振り込まれますので、振込口座変更を希望する場合は別途変更届の提出が必要です。)

令和5年4月以降の高額介護(介護予防)サービス費申請書に、マイナンバーカードと紐づけした公金受取口座を利用するための項目が追加されました。紐づけした口座を利用する場合は、申請書上段のマイナンバーの記入が必須となりますので、ご留意ください。 

また、すでに初回の申請が済んでいる方で、公金受取口座を利用したい場合は個別にお問い合わせください。    

 

令和3年8月以降の自己負担の限度額(月額)
利用者負担段階区分 限度額
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の方   93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の方   44,400円(世帯)
上記以外の市町村民税課税世帯   44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯   24,600円(世帯)
  本人の合計所得と課税年金収入額
の合計金額が80万円以下の方

  24,600円(世帯)

  15,000円(個人)

老齢福祉年金受給者の方
生活保護受給者   15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、
生活保護の受給者とならない場合
  15,000円

 

 

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 健康推進課 介護保険係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1254 内線:233

ファックス:0880-82-5599

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