予防接種
定期予防接種
定期予防接種は「個別接種」で実施しています。個別接種とは、各自が体調の良いときに、希望する日時に希望する受託医療機関で定期予防接種を受けることです。
定期予防接種はそれぞれ接種の望ましい時期があります。いま一度母子健康手帳の記録のページを確認し、未接種のものは体調の良いときに早めに受けましょう。なお、接種を希望する受託医療機関で接種日時等をご確認ください。
種類 | 回数 | 対象者 | 標準的な接種期間 |
---|---|---|---|
B型肝炎 | 初回 2回 | 1歳に至るまでの間にある者 | 生後2か月に至った時から生後9か月に至るまで |
追加 1回 | |||
ロタウイルス ※同一ワクチンを接種 |
ロタリックス 2回 | 出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 | 初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間に接種 |
ロタテック 3回 | 出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 | ||
ヒブ |
初回 3回 |
生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者 | 初回接種開始は、生後2か月から生後7か月に至るまで |
追加 1回 | 追加接種は、初回接種終了後7か月から13か月までの間隔をおく | ||
小児肺炎球菌 |
初回 3回 |
生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者 |
初回接種開始は、生後2か月から生後7か月に至るまで |
追加 1回 | 追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12か月から生後15か月に至るまで | ||
四種混合 | 初回 3回 | 生後3か月から生後90か月に至るまでの間にある者 | 初回接種開始は、生後3か月に達した時から生後12か月に至るまで |
追加 1回 | 追加接種は、初回接種(3回)終了後、12か月から18か月までの間隔をおく | ||
二種混合 |
1回 | 11歳以上13歳未満の者 | 11歳に達した時から12歳に達するまで |
結核(BCG) | 1回 | 1歳に至るまでの間にある者 | 生後5か月に達した時から生後8か月に達するまで |
麻しん・風しん混合 |
第1期 1回 |
生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者 |
|
第2期 1回 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | ||
風しん | 第5期 1回 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性(抗体検査結果で医師が必要と認める者) | |
水痘 | 2回 | 生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者 |
1回目、生後12か月から生後15か月に達するまで |
日本脳炎(※1) |
第1期 初回 2回 |
生後6か月から生後90か月に至るまでの間にある者 |
3歳に達した時から4歳に達するまで |
第1期 追加 1回 | 4歳に達した時から5歳に達するまで | ||
第2期 1回 | 9歳以上13歳未満の者 | 9歳に達した時から10歳に達するまで | |
ヒトパピローマウイルス(※2) ※同一ワクチンを接種 |
サーバリックス 3回 |
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで |
ガーダシル 3回 |
※1 平成17年度から平成21年度の間に日本脳炎の予防接種の機会を逃した方について特例があります。
○ 平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた人は、生後6か月から90か月未満又は、9歳から13歳未満であれば、第1期の定期接種として受けることができます。
○ 平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれ、第1期、第2期の接種を受けられなかった人は、20歳未満であれば、定期接種として受けることができます。
※2 平成25年から令和3年まで、積極的な勧奨を差し控えている間にHPVワクチンの予防接種の機会を逃した方について特例があります。(期間:令和4年4月から令和7年3月までの3年間)
○ キャッチアップ接種として、平成9年度生まれから平成17年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2006年4月1日)までの女子で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方は、残りの回数を定期接種として受けることができます。
○ このほか、平成18・19年度生まれの方は、通常の接種対象の年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えても,令和7年3月末まで接種できます。
予防接種についてご不明な点は、健康推進課保健推進係へお問い合わせください。
下記の厚生労働省ホームページも参考にしてください。
接種間隔
○注射生ワクチン(BCG・麻しん風しん混合・水痘)接種後、注射生ワクチンの予防接種を受ける時は、27日以上あけてください。
○上記以外は、接種間隔に規定はありません。(医師とよく相談して接種してください。同じ種類のワクチンを複数回接種する場合はそれぞれ決められた間隔がありますので間違えないようにしてください。)
自己負担額
無料
接種可能医療機関
市内受託医療機関
病院名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
足摺病院 | 82-1275 | 旭町18-71 |
渭南病院 | 82-1151 | 越前町6-1 |
松谷病院 | 82-0001 | 天神町14-18 |
かずクリニック | 83-0020 | 本町10-3 |
あしずり岬診療所 | 87-9100 | 天神町1-26 |
※医療機関によって、接種できない予防接種がある場合があります。
※市外にも接種できる医療機関があります。
※詳しくは高知県ホームページよりご確認ください。
定期予防接種における保護者以外の方の同伴の委任状について
子どもの予防接種には保護者の同伴が必要ですが、仕事などの都合により同伴が困難な場合は、日頃から子どもの健康状態をよく知る方が同伴することで接種することが可能です。 その場合には保護者の委任状が必要です。接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出するようにしてください。
県外で予防接種を希望する場合
お子様の定期予防接種について、里帰りなどの事情により県外の医療機関等で接種を希望される場合は、事前に健康推進課へご相談ください。必要と認められる方には、「予防接種実施依頼書」を発行します。
予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号) (PDF 67.1KB)
償還払いの方法
申請期限
予防接種を受けた日から1年以内
助成対象者
予防接種を受けた時点において、土佐清水市の住民基本台帳に記録されている者
助成の額
予防接種に要した費用または、予防接種を受けた年度の高知県広域化予防接種委託料のいずれか少ない方の額
償還払い(払い戻し)の手続きに必要な書類
・土佐清水市予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)
・予防接種をされた予診票(写し可)
・領収書(原本 ※ワクチン毎に金額がわかる明細等 ※原則 領収書、明細書等はお返ししません。)
・母子健康手帳(写し)または予防接種済証(写し)
・申請者名義の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号のわかるもの(※申請者は保護者です。)
・印鑑(認印で可)
※接種見合わせの際の問診料については、償還払いの対象外となります。
土佐清水市予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号) (PDF 86.7KB)
成人男性の風しん抗体検査・予防接種について
平成31年度より、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性に対して、抗体検査と予防接種を実施しています。対象の方には、クーポン券を送付しますので、各医療機関等にて抗体検査の受診をお願いします。
なお、予防接種については、抗体検査の結果を医師が判断し、予防接種を受けるのが妥当であると判断された方のみが対象となりますのでご了承ください。
カテゴリー
- 担当:土佐清水市 健康推進課 保健推進係