トップページ各課一覧じんけん課『部落差別の解消の推進に関する法律』が平成28年12月16日から施行されました。

『部落差別の解消の推進に関する法律』が平成28年12月16日から施行されました。

 国、県をはじめ、本市においても、これまで同和問題の解決をめざし、さまざまな取組をすすめてきました。その結果、同和問題は解決に向かってはいるものの、全国的にみて、今もなお許しがたい差別事件が起こっています。また、近年ではインターネット上での書き込みなど、新たな人権侵害が発生しています。
 このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に施行されました。
 この法律は、今もなお部落差別が存在するとしたうえで、「基本的人権は侵すことができない永久の権利であるとする憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない、解消することが重要な課題である」として、国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたものです。また、国や地方公共団体に対し、相談体制の充実や教育、啓発を行うことを求めています。
 土佐清水市では、法律の趣旨をふまえ、同和問題の解決のため引き続き取組をすすめます。
 私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、差別や偏見のない、人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。
 

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