新型コロナウイルス感染症の影響による奨学金の返還について
新型コロナウイルス感染症の影響により奨学金の返還が困難となった方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の業績悪化や出勤停止等に伴う減収、失業、内定取消等が生じ、奨学金の返還が困難となった方へ最長1年間の猶予措置があります。現在、毎月の返還が難しい方は、別紙猶予願をご提出ください。
奨学金口座振替日 | 当該月数猶予〆切日 | |
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6月分 | 6月30日(火) | 6月10日(水) |
7月分 | 7月31日(金) | 7月10日(金) |
8月分 | 8月31日(月) | 8月11日(火) |
9月分 | 9月30日(水) | 9月10日(木) |
※猶予〆切日 令和2年9月10日まで
6月10日までに猶予願いを提出した場合は6月分より、奨学資金の返還が最長1年間の猶予となります。
収入が減り、返還が難しい等、奨学資金償還金返還猶予願について、ご相談がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡下さい。
届出様式
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このページに関するお問い合わせ
- 担当:土佐清水市 こども未来課 学校教育係 奨学金担当 尾崎 坂本