市内に居住し、小学校及び中学校に児童生徒を通学させている家庭で、経済的な理由などで困っている保護者(一定基準以下の者)に対し、学用品費、修学旅行、通学費などを援助しています。
就学援助制度のお知らせ
学校でかかる費用の援助が受けられます
この制度は、経済的な理由から就学困難な児童生徒に対して、学用品費、修学旅行費等などの援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を目的とするものです。
援助の対象となる経費
援助の対象となる経費 |
- 学用品費 ・通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 通学費(児童概ね3km以上、生徒概ね5km以上)・・・通学に利用する交通機関の運賃
- 修学旅行費
- 校外活動費(交通費・見学料・・・限度額あり)
- PTA会費
- 給食費
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援助の対象者 |
- 要保護者(生活保護を受けている方)
※修学旅行費のみ援助が受けられます。
- 要保護者に準ずる程度(次のア~ウに該当するもの)に困窮していると教育委員会が認める方
ア、申請年度に対する前々年分(6月1日以降の申請については前年分)の収入で児童生徒が属する世帯が市県民税非課税の世帯
イ、申請年度に対する前々年分(6月1日以降の申請については前年分)の収入で児童生徒が属する世帯が市県民税均等割のみの世帯
ウ、教育委員会が特に要保護者に準ずると認めた世帯
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申込み方法 |
- 申請書は学校にありますので、希望される方は、通学している学校へ申し出てください。
- 申請書を学校に提出後、認定の審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
- 援助を受けられるかどうかは、審査のうえ学校を通じてお知らせします。
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その他 |
- 世帯の中で当該年度の1月2日以降に市外から転入した方がいる場合、転入前の市区町村発行による課税証明書が必要です。
- 世帯の状況について偽ったり、その他不正な手段によって援助費を受けた場合、援助費を返還していただくことがあります。
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