障害者虐待に関する相談・届出・通報について
障害者虐待に関する相談・届出・通報について
平成24年10月1日に施行された障害者虐待防止法は、障害者の権利や尊厳が虐待によって脅かされることを防ぐ法律です。虐待に気づいた人は、市の福祉事務所への通報義務があります。
虐待は絶対にあってはならないことですが、虐待と気づかないまま起きているおそれもあります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながります。
一人ひとりの理解により、障害者の人権の尊重や権利擁護、そして、ともに支え合い身近な地域でいきいきと暮らせる地域社会の実現となります。ご協力をお願いします。
障害者虐待の種類
1.生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族、同居人などによる虐待
2.障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員などによる虐待
3.障害者を雇用している事業主などによる虐待
どのようなことが虐待になるの?
身体的虐待:殴る、やけどさせる、身体拘束、部屋に閉じ込めるなど
性的虐待:性的行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発するなど
心理的虐待:怒鳴る、仲間に入れない、子ども扱いする、無視するなど
ネグレクト:十分な食事や水分を与えない、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
経済的虐待:年金や賃金を渡さない、日常生活に必要な金銭を渡さない、不当に高い料金を請求するなど
「もしかして虐待かも?」
「もしかして虐待かも?」そう思ったらまずはご相談ください。通報者の秘密は守られます。
【相談先】土佐清水市 福祉事務所 福祉児童係 0880-82-1118