住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
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令和5年度非課税世帯等臨時特別給付金
土佐清水市では、エネルギー・食料品等の物価高騰に伴う低所得世帯支援として、下記に該当する世帯に対し1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
給付金の受給方法は、世帯によって異なります。
申請期限は、令和5年9月30日までです。
申請後、提出書類の不備によって振込みが出来なかった場合は、手紙・電話・訪問などでご連絡します。
正当な理由が無く市役所からの連絡に未回答のまま、令和5年10月31日を経過した場合、確認書(申請書)を提出していても給付金は支給できません。
支給対象世帯
■1.世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
※課税されている親族等から、世帯員全員が税の扶養に取られている場合は、支給対象外です。
※租税条約によって、減免の措置を受けている外国人は対象外です。
■2.家計急変世帯
令和5年1月から令和5年7月までの間に同一の世帯に属する方全員の収入が、新型コロナウイルス感染症等の影響によって、 予期せず非課税世帯相当程度に急変してしまった世帯を対象に支給します。
詳しくは福祉事務所までお問い合わせください。
非課税世帯で対象となる方の手続き等について
■支給対象見込みの世帯で下段の「確認書の省略」対象世帯以外には、個別に郵送で確認書等を送付します。
同封の記入例を参考に、
○課税されている人に税の扶養に取られていないか
※税の扶養に取られているかどうか、不明な場合は、ご家族にお聞きください。
などを確認し、必要事項を確認書へ記入のうえ、同封の返信用封筒で提出してください。
※確認書の内容に問題がなければ、確認書が市役所に届いた日からおおむね2週間以内に支給します。
※確認書のチェックが無い・必要事項が記載されていないなどの問題があれば、こちらから連絡します。
※これまでに支給してきた給付金の土佐清水市での振り込み実績が無い場合は、必要書類(通帳の写しや免許証等本人確認書類の写し)の添付が必用です。
※申請によって、窓口が混雑することが予想されます。申請は郵送(同封の返信用封筒をご利用ください)でも受け付けしますので、ご利用ください。
「確認書の省略」
市が令和3年度及び令和4年度に実施した住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のいずれかを支給した世帯のうち,令和4年度に実施した電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給した世帯で1の支給対象世帯に該当する場合は、確認書の送付を省略し「支給のお知らせ」をお送りします。
「支給のお知らせ」に記載された支給日・振込口座等をご確認いただき、「支給を辞退したい」「振込口座を変更したい」「税の修正申告等で世帯状況に変更があり支給対象世帯ではなくなった」場合には、8月2日(水)までに福祉事務所までその旨のご連絡をお願いします。記載内容に変更等がない世帯には、記載した支給日に3万円の振込を行います。
家計急変世帯で対象となる方の手続き等について
以下の書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、市役所福祉事務所まで提出してください。
様式3号_申請書(家計急変).pdf (PDF 274KB)
様式3号別紙_収入(所得)申立書.pdf (PDF 555KB)
※必要に応じて、この他の書類の提出をお願いすることがあります。
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
市役所職員や国・県の職員などをかたって、不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
※本給付金は、「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、差し押さえることはできず、また非課税扱いとなります。