自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就労を支援するために教育訓練講座を受講する場合に入学料・受講料の一部を助成します。
対象要件
次の要件の全てに該当する方
・事前に福祉事務所へ相談があった方
・20歳未満の児童を扶養している市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父
・児童扶養手当受給者または同様の所得水準である方
・教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
・過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
・受講希望の講座について、雇用保険法等による各種教育訓練給付(一般・特定一般・専門実践の各教育訓練給付金)の受給資格がある場合、その申請を行っている方
対象講座
1 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
2 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
3 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座
※2と3は、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
※対象講座は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
支給額
入学料及び受講料の6割相当額で、上限額があります。
対象講座1と2 上限20万円
対象講座3 上限最大80万円(修業年数(最大4年)×20万円)
※1万2千円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方はその支給額との差額になります。
申請について
※事前相談の際、申請時の必要書類等についてご案内します。
講座受講開始前
受講しようとする講座の指定申請を行ってください。
受講修了後
30日以内に支給申請を行ってください。