高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するために養成機関で1年以上修業する場合には、生活費の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金を受給することができます。
対象要件
次の要件の全てに該当する方
・事前に福祉事務所へ相談があった方
・20歳未満の児童を扶養している市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父
・児童扶養手当受給者または同様の所得水準である方
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
・求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金など、同様の趣旨の給付の受給をしていない方
・過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方
対象資格
・看護師 ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・歯科衛生士 ・美容師・理容師
・社会福祉士・製菓衛生師 ・調理師 ・栄養士 ・自動車整備士 ・臨床工学技士
支給額
高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯の場合 月額100,000円 最後の12か月分は月額140,000円
市町村民税課税世帯の場合 月額70,500円 最後の12か月分は月額110,500円
修了支援給付金
住民税非課税世帯の場合 50,000円
住民税課税世帯の場合 25,000円
支給対象期間
養成機関における修業期間の全期間(上限4年)
申請について
※事前相談の際、申請時の必要書類等についてご案内します。
高等職業訓練促進給付金
修業を開始した日以後に支給申請を行ってください。支給申請をされた月の分からの支給となります。
修了支援給付金
修了日から30日以内に支給申請を行ってください。修了後、1回のみ支給します。