児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
お知らせ
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
上記の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です。
申請について
障害年金の受給により、今まで児童扶養手当の申請をしたことが無い方は、申請が必要です。申請時期によって支給開始月が異なりますのでご注意ください。
・令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方で、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分に遡って支給されます。
・令和3年6月30日以降に申請された方は申請された翌月分からの支給となります。
関連リンク
厚生労働省ホームページ<外部リンク>