トップページ各課一覧福祉事務所日常生活用具給付事業

日常生活用具給付事業

日常生活用具とは、障害児・者または難病等の方の自宅での日常生活を容易にするため、生活用具の給付等を行う制度です。

令和6年4月からストマ装具・紙おむつ等・収尿器の基準額を改定します。

また、人工呼吸器用自家発電機が日常生活用具の給付対象となります。(※睡眠時無呼吸症候群の方等のCPAPは対象外)

対象者

身体障害者,知的障害者,精神障害者,難病患者および障害児

※用具ごとに支給対象が異なります

利用者負担

原則として費用の1割負担(利用者の世帯の収入状況により負担上限額があります)

日常生活用具には基準額があり、基準額を超える金額については利用者の負担となります

月額負担上限額
区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 20歳以上の在宅等サービス利用者で市町村民税所得割16万円未満の世帯 9,300円
20歳未満の施設入所サービス利用者で市町村民税所得割28万円未満の世帯 9,300円
20歳未満で市町村民税所得割が28万円未満の在宅等サービス利用者 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

※世帯については、本人及び配偶者を世帯とする。障害児の場合は住民票同一世帯となっている全ての者を世帯とする。

申請について

日常生活用具の給付を申請される方は、地域生活支援事業利用申請書(日常生活用具給付事業)に記載のうえ、土佐清水市福祉事務所まで提出してください。

日常生活用具給付申請書 (PDF 130KB)

日常生活用具給付申請書 (DOCX 26.4KB)

日常生活用具給付対象用具

日常生活用具給付対象用具一覧
種目 対象者 対象年齢 基準額 耐用年数
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上 18歳以上 154,000円 8年
特殊マット 下肢又は体幹機能障害2級以上 3歳以上~18歳未満 82,400円 5年
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する人 18歳以上
A1・A2(重度又は最重度) 3歳以上
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する人 学齢児以上 67,000円 5年
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって家族等の介助を要する人 3歳以上 82,400円 5年
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって、家族等の介助を要する人 学齢児以上 15,000円 5年
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上 3歳以上 159,000円 4年
訓練いす(障害児のみ) 下肢又は体幹機能障害2級以上 3歳以上~18歳未満 33,100円 5年
訓練用ベッド(障害児のみ) 下肢又は体幹機能障害2級以上 3歳以上~18歳未満 159,200円 8年
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害児・者であって、入浴に介助を必要とする人 3歳以上 90,000円 8年
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上 学齢児以上 4,450円(手すり付は5,400円増) 8年
T字状・棒状のつえ 下肢や体幹、平衡機能障害がある人 なし 4,683円 3年
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする人 3歳以上 60,000円(手すり付は5,400円増) 8年
頭部保護帽 下肢、体幹、平衡機能障害があり、歩行・起立時に転倒する人等 なし ア)スポンジ及び皮を主材料としているもの
オーダーメイド  15,656円
レディメイド  12,524円
イ)スポンジ、皮及びプラスチックをを主材料としているもの
オーダーメイド  37,852円
レディメイド  30,282円
3年
A1・A2(重度又は最重度)
てんかんの発作等により頻繁に転倒する人
特殊便器 上肢障害2級以上 学齢児以上 151,200円 8年
火災警報器 障害等級2級以上、A1・A2(重度又は最重度)、精神障害者保健福祉手帳1・2級(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) なし 15,500円 8年
自動消火器 28,700円 8年
電磁調理器 視覚障害2級以上、A1・A2(重度又は最重度) 18歳以上 41,000円 6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上 学齢児以上 7,000円 10年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級 18歳以上 87,400円 10年
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜濯流(CAPD)による透析療法を行なう人 3歳以上 51,500円 5年
ネプライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる人 学齢児以上 36,000円 5年
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる人 学齢児以上 56,400円 5年
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う人 18歳以上 17,000円 10年
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上 学齢児以上 9,000円 5年
盲人用体重計 視覚障害2級以上 18歳以上 18,000円 5年

人工呼吸器用自家発電機

 

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 学齢児以上 150,000円 5年
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する人 学齢児以上 98,800円 5年
情報・通信支援用具 視覚障害2級以上若しくは両上肢機能障害2級以上   100,000円  
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重度重複障害者 18歳以上 383,500円 6年
点字器 視覚に障害のある人 なし (1)標準型
ア 両面書真鍮板製  10,712円
イ 両面書プラスチック製 6,798円
(2)携帯用
ア 片面書アルミニューム製  7,416円
イ 片面書プラスチック製 1,699円
標準型7年
携帯用5年
点字タイプライター 視覚障害2級以上 なし 63,100円 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上 学齢児以上 再生専用型  48,000円
録音再生型  85,000円
6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上 学齢児以上 99,800円 6年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者用拡大読書器視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能となる人 学齢児以上 198,000円 8年
盲人用時計 視覚障害2級以上 18歳以上 触読式  10,300円
音声式  13,300円
10年
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する人であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる人 学齢児以上 71,000円 5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる人 なし 88,900円 6年
人工喉頭 咽頭摘出などにより音声・言語機能障害があり、人工咽頭によって発生が可能となる者 なし 触読式  5,000円(気管カニューレ付きは3,100円増)
電動式  70,100円
笛式4年
音声式5年
視覚障害者用ワードプロセッサー (共同利用) 公共施設等で視覚障害者が共同利用する場合 なし 1,030,000円 なし
点字図書 情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) なし 所長が必要と認めた額 6タイトル又は24巻(1年間)
視覚障害者用ワンセグラジオ 視覚障害2級以上 なし 29,000円 6年
ストマ装具 ストマ造設者、人工肛門を造設している直腸機能障害者、人工膀胱を造設している膀胱機能障害者 なし 蓄便袋  月額   9,460円
蓄尿袋  月額 12,430円
なし
紙おむつ等 (紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者(脳原性運動機能障害1級又は2級の手帳を所持し、かつ、療育手帳Aを所持している者) なし 月額 13,200円 なし
収尿器 高度の排尿機能障害者(下肢や体幹、膀胱機能障害者) なし 男性用
普通型  8,470円
簡易型  6,270円
女性用
普通型  9,350円
簡易型  6,490円
1年
住宅改修(居宅生活動作補助用具) 下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上
※ただし、介護保険の住宅改修費の給付対象者を除く
学齢児以上 200,000円 原則1度のみ

日常生活用具給付事業実施要綱等


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 福祉事務所

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1118 / ファックス:0880-87-9012

メールフォーム

保護係
電話:0880-82-1253 内線:246
福祉児童係
内線:243、228
Copyright Tosashimizu All Rights Reserved.
ページの先頭へ