補装具費の支給
補装具とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づいて給付され、障害者(児)の失われた身体機能を補うまたは代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。
- 身体の欠損または失われた身体機能を補う・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
- 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
- 給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの
利用対象者
- 身体障害者手帳を所持している方
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に定める疾病による障害のある方のうち判定等により補装具が必要であると認められた方
利用者負担
原則としてサービス利用にかかった費用の1割(ただし利用者の世帯における所得の区分で負担上限があります)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外
支給対象の補装具
- 義肢
- 装具
- 座位保持装置
- 電動車椅子
- 車椅子(オーダーメイド)
- 車椅子(レディメイド)
- 補聴器
- 重度障害者用意思伝達装置
- 義眼
- 眼鏡
- 人工内耳(人工内耳用音声信号処置の修理のみ)
- 歩行器
- 盲人安全杖
- 歩行補助杖
補装具の申請について
補装具費支給申請書を土佐清水市福祉事務所に提出してください。(申請する補装具によっては医療専門職の意見書や医療機関での判定が必要となる場合がありますので、詳細については福祉事務所にお問い合わせください)
申請書等様式
- 補装具費支給申請書 (XLSX 19.9KB)
- 補装具費支給申請書(記載例) (PDF 123KB)
- 補装具費支給意見書(補聴器用) (XLS 38KB)
- 補装具費支給意見書(車椅子用) (XLS 144KB)
- 評価票(車椅子・電動車椅子・座位保持装置用) (DOC 16.5KB)
- 補装具費支給意見書(重度障害者用意思伝達装置用) (DOC 46KB)
- 評価票(意思伝達装置) (DOC 16KB)
事業者の方へ
土佐清水市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱に基づき、土佐清水市で補装具費の支給並びに販売又は修理を行うためには補装具業者の登録が必要です。また、登録されている事業所で変更が生じた場合も土佐清水市福祉事務所に届出が必要となります。