未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
令和元年10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親の方に対し、臨時・特別の措置として、給付金を支給します。
支給額 | 17,500円 |
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申請期間 | 令和元年8月1日(木)~令和元年12月6日(金) |
支給時期 | 原則として、令和2年1月に支給 |
支給対象者
以下のすべての要件を満たす方が対象です。(基準日:令和元年10月31日)
- 令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
- 基準日において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
※支給対象者が基準日の翌日以後に亡くなられた場合は、その方の児童扶養手当の対象となる児童に給付金を支給します。
手続き方法
福祉事務所福祉児童係の窓口に直接、または郵送により申請してください。
- 児童扶養手当受給中の方・・・現況届手続きの際に給付金の申請受付も同時に行います。
- 令和元年7月1日以降に児童扶養手当を新規請求する方・・・新規請求手続きの際にご案内します。
注意事項
給付金の申請後、基準日(令和元年10月31日)前に他の自治体に転出した場合は、転出先の自治体に対し、再度給付金の申請を行っていただくことになります。
なお、土佐清水市への申請取下げ書の提出も必要です。