土佐清水市 平成29年度『支給認定申請』及び利用案内のお知らせ
平成27年度から新制度が導入され、幼稚園や保育所等の施設の利用方法が大きく変わ ったことはありませんが、よりよい教育・保育サービスを提供していくために、3つの区分の認定を受けていただく必要があります。
1.『支給認定申請』の目的
「子ども・子育て支援新制度」では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「支給認定制度」が導入されました。
市が利用者の費用の一部を給付費として負担します。(ただし、公費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、利用者の皆さまへの直接的な給付ではなく、市から施設に支払う仕組み(法定代理受領と言います。)となっています。)
このため、幼稚園や保育所、認定こども園などの利用を希望する方は、「支給認定」を受ける必要があります。
2.『支給認定申請』の対象者
土佐清水市に住民登録しており、幼稚園、保育所等、給付対象の施設の利用を希望するお子さん全員が対象です。(市内の5園と、認定こども園しみず幼稚園は給付対象施設です) 保護者の就労等の関係で近隣市町村の施設を利用する場合も支給認定申請が必要です。
3.手続きの流れ
【新規利用の場合】
◎幼稚園・認定こども園へ入園される場合(教育を希望)
1 施設に直接利用(入所)申込 → 2 入園内定 → 3 施設を通じて市に認定申請 → 4 市から支給認定(1号)認定証の交付 → 5 入園
◎保育所・認定こども園などへ入園される場合(保育を希望)
1 市に認定申請と利用申込 → 2 市から支給認定(2.3号)認定証の交付 → 3 入所選考 → 4 入所内定 → 5 入所
(認定子ども園を希望される場合は施設で入所の申し込みが必要です。保育所を希望される場合は支給認定申請書と入所申し込みを兼ねます。)
※平成28年1 月1 日又は平成29年1月1日現在で土佐清水市以外に住民登録をされていた方は、市民税額を確認できる書類の写しを申請書に添付してください。
※平成28年1月1日以降に手続きをされる方については、マイナンバー制度の導入より、申請書にマイナンバーを記載していただく必要があります。申請の際には、申請者のマイナンバーカード、本人確認できるもの(顔写真付きのもの(運転免許証、旅券等)、顔写真付きの本人確認できるものを持っていない方は、健康保険証、年金手帳等の2種類の本人確認ができるものが必要です)
代理の方が申請される場合は、代理人の本人確認できるものと委任状が必要です。
(例:申請者に代わって配偶者や、祖父母等が申請に来られる場合など)
【提出書類】
支給認定申請書
支給認定申請書 (PDF 122KB)/ 支給認定申請書 (XLSX 34.2KB)
保育が必要な事由に関する証明書(就労されている場合は就労証明書等)
各種証明書は、下記よりダウンロードしていただくか、福祉事務所でお渡しします。
育児休業取得証明書 (PDF 98.8KB) / 支給認定申請書 (DOCX 14.8KB)
申立書(自営・農業等・介護) (PDF 72.1KB) / 申立書(自営・農業等・介護) (XLSX 18.4KB)
申立書(災害・その他) (PDF 96.9KB) / 申立書(災害・その他) (DOCX 16.1KB)
申立書(疾病・負傷) (PDF 102KB) / 申立書(疾病・負傷) (DOCX 19.6KB)
求職活動に関する申立書 (PDF 129KB) / 求職活動に関する申立書 (DOCX 18.8KB)
就労証明書 (PDF 118KB) / 就労証明書 (DOCX 23.6KB)
税額を確認できる書類(平成28年1月1日又は平成29年1月1日現在、市外に在住していた方のみ)
4.『支給認定申請』の受付期間と場所について
■ 受付期間
平成28 年12月15日~
■受付場所 新たに入園する場合 :
教育(幼稚園)を希望・・・『幼稚園』又は『福祉事務所』に提出
保育を希望・・・『福祉事務所』に提出
5 .子ども・子育て支援新制度について
(1)子ども・子育て支援新制度とは
急速な少子化の進行、待機児童問題、仕事と家庭の両立が難しい、子育ての孤立感と負担感の増加等、子育て世帯が抱える悩みは多岐にわたり、こうした課題 に対応するため、平成24 年8月に「子ども・子育て支援法」が成立しました。幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援について、量の拡充や質を高めていくための制度です。
(2)子ども・子育て支援新制度の支給認定制度とは
新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、新たに「給付制度」、「保育の必要性の認定制度」が導入され、給付対象の施設や事業の利用を希望する保護者の方は、支給認定を受けることになります。なお、認定は次の3 区分となります。
認定区分 | 対象者 | 主な利用先 | |
---|---|---|---|
1号認定 | 教育標準時間 | 3歳以上で、幼稚園や認定こども園などで教育を希望される場合 例:利用できる保護者 制限なし |
幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 保育標準時間 (11時間) |
3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 例:3歳以上で、両親が共働き(もしくはひとり親で働いている)や病気などの世帯で、昼間ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 |
保育所、認定こども園 |
保育短時間 (8時間) |
|||
3号認定 | 保育標準時間 (11時間) |
3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 例:3歳未満で、両親が共働き(もしくはひとり親で働いている)や病気などの世帯で、昼間ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 |
保育所、認定こども園(小規模保育等) |
(3)新制度で変更になった点
- 保育の必要性に応じた「認定制度」が導入されました。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合、市が利用者の費用の一部を給付費として負担します。(質の高い教育・保育が受けられるよ認定を受けていただくことにより、認定区分に応じた給付を施設へ支払いします。施設の代理受給)
- 幼稚園や保育所等の利用者負担金(保育料)は、世帯の所得に応じ、市町村民税額の所得割額により決定します。
- 2,3号認定については、さらに保護者の就労等の状況によって、保育標準時間認定(11時間)、保育短時間認定(8時間)と二つの保育時間 に区分され、認定区分の時間内で保育が受けられるようになります。保育短時間認定(8時間)を受けたお子さんも延長保育が必要な場合、保育標準時間と同じ 時間内で延長保育を受けることができます。(その場合、利用者負担が発生します。)
短時間認定を受けたお子さんが開園時間の中で延長保育を受ける場合
★1日 200円(午前7時30分~午前8時まで、午後4時から閉園時間まで)
★5日を超えた場合は、日数にかかわらず一律 1,000円
土佐清水市の実情からきらら清水保育園のみ午前7時30分~午後6時30分までの11時間の開園。
他園は、午後6時まで。(足摺岬保育園は、朝8時から開園)
6. 新制度に関するQ & A
Q1 認定証とは、どのようなものですか?
- A
- 認定の区分(1~3号)や保育の必要量、認定の有効期間など、認定の内容を記載したものです。
Q2 新制度では、保育所への入園手続きはどうなりますか。従来の申込み方法から変更はありますか?
- A
- 新制度での入園手続きについては、支給認定申請と同時期に行います。これまでの手続きの流れが大幅に変わることはありません。
Q3 幼稚園の利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受ける必要がありますか?
- A
- 新制度のもとでは、幼稚園だけでなく施設等を利用する保護者の方は、必ず3つの区分によるいずれかの認定を受けていただく必要があります。幼稚園を利用する場合は、「1号認定」(教育標準時間認定)を受けていただくことになります。
Q4 保護者がともに就労している場合は、幼稚園は利用できないのですか?
- A
- 保護者がともに就労しているなど、2号認定を受けることができる場合であっても、幼稚園が第1希望の方は、1号認定を受けて幼稚園に入園することができます。
標準時間を過ぎて施設を利用する場合は、一時預かりでの対応となります。(土佐清水市の場合は、しみず幼稚園)
Q5 利用者負担(保育料)は変わりますか?
- A
- 新制度においては、保育所も幼稚園も利用料は所得に応じた額となるため、基本的には変更になります。これまでは、保育料は主として、所得税額を基に保育料を算定しておりました。新制度では市民税の所得割をもとに算定されます。幼稚園については、園において、実費負担や上乗せ利用料が生じる場合があります。
Q6 認定の有効期間は何年ですか?有効期間の途中で認定事由に該当しなくなった場合はどうなりますか?また、現況の報告等は毎年必要なのでしょうか。
- A
- 教育標準時間認定の有効期間は3年間(小学校就学前まで)を基本とします。
保育認定の有効期間についても3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日まで)を基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。
ただし、求職活動が事由である場合については、90日を基本的な有効期間としますが、「求職活動」の事由に係る有効期間の経過後も引き続き求職活動によ り保育が必要な状況にあると認められる場合には、その状況を確認の上、再度認定をすることができます。また、現況届は、認定事由に該当していることの確認 や利用者負担の決定の必要性を踏まえ、1年に1回提出していただきます。
Q7 3号認定の子どもが満3歳になった場合、何か手続きは必要ですか。また、保育料はどうなりますか?
- A
- 満3歳になり、3号認定から2号認定になる際は、市が認定の変更を行うので、保護者が改めて保育の必要性の認定の申請をする必要はありません。
また、満3歳になった年度中の保育料は、その年の4月1日現在の年齢を基準としますので3号の保育料のままとなり、翌年度から2号の保育料となります。
なお、認定こども園の園児が満3歳になったときは、翌年度から教育標準時間の利用に一時預かりを組み合わせることもできます。その場合は、1号認定に変更する手続きが必要です。施設にご相談ください。
7.保護者が負担する利用者負担金(保育料)について
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合、市が利用者の費用の一部を給付費として負担し、保護者が負担する保育料は、所得に応じた額になります。
なお、保育料を算定するため、世帯の所得状況が必要です。次の(1)~(4)に該当される方は、書類の提出や手続きが必要となりますので、ご注意ください。
1. 平成28年1月1日現在又は平成29年1月1日現在で、土佐清水市以外に住民登録をされていた方
平成28年1月2日以降本市に転入された方は、平成28年度の「市民税の税額を確認できる書類」を添付してください。
また、平成29年1月2日以降本市に転入された方は、平成29年6月以降に市町村民税額確定後、平成29年度の「市民税の税額を確認できる書類」を添付してください。
※平成28年1月1日以降、土佐清水市に住民票の登録がある方は添付は不要です。
■市民税の税額を確認できる書類
- 市民税が給与から引かれている方(会社員等)
「平成28年度市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し
*6月から7月にかけて勤務先から届きます。
*写しは、住所・氏名・税額がわかるようにお願いします。 - 市民税を納税通知書で直接納めている方
「平成28年度市民税・県民税納税通知書」(1枚目)の写し
*6月初旬に市役所税務課等から直接自宅へ郵送されます。
*写しは、住所・氏名・税額がわかるようにお願いします。 - 上の書類が用意できない方
「平成28年度市民税・県民税課税(非課税)証明書」
*平成28年1月1日時点の住民登録があった市町村に請求してください。 - 生活保護を受けていた世帯
「被保護証明書」
*福祉事務所から発行を受けてください。
2. 未申告の方
平成28年度の市・県民税が未確定の方は、至急、申告を済ませ、課税証明書等を福祉事務所に持参してください。市民税額が未確定の場合には、認定が保留されます。
3. 単身赴任の方
単身赴任などで住民票の世帯が別であっても、実質的に同一生計の場合はその合計額により取り扱いますので、課税証明等を添付してください。その際、土佐清水市外に住所がある方は、備考欄に住所地を記入してください。
平成29年度の利用者負担額算定時の切替時期の例
*年度途中の9月から新年度の税額で算定を行うため、利用者負担金が変更となります。
★多子世帯利用者負担金軽減
教育認定(1号認定)子ども
幼稚園年少から小学校3年生までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、当該子どもの最年長児から順に第2子は半額、第3子以降は無料
保育認定(2号認定・3号認定)子ども
小学校就学前で保育所などを同時に利用する子どもが2人以上いる場合、当該子どもの最年長児から順に第2子は半額、第3子以降は無料
ただし、現に扶養する子どもが3人以上いる世帯で、第3子以降の3歳未満の子どもが、保育所・認定こども園を利用する場合は、 前記にかかわらず無料
○ その他世帯への減免制度
ひとり親家庭や在宅障がい児(者)のいる家庭などに対しては、世帯の所得に応じて利用者負担金の減免等の措置を行います。
○第3子以降の利用者負担金の軽減措置
上記に関わらず、平成28年度からは、生計を一とした世帯に3人以上子どもがいる場合第3子以降は、年齢に関係なく無料となります。(所得制限なし)
【保育を必要とする事由】
- 就労( フルタイム、パートタイム、夜間、自営業などの居宅内労働など、基本的にすべての就労を含む)1ヶ月に48時間以上の就労をしていること。
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学( 職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDV のおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
- その他、上記に類する状態として市長が認める場合
【特定教育・保育施設利用者負担金表】
8.マイナンバー制度について
(1)番号法の施行について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法という)の施行により、平成28年1月1日以降の申請については、 各種申請の際、個人番号(以下、マイナンバーという)の記載が必要になりました。
(2)マイナンバーの記載が必要な手続きについて
マイナンバーの記載が必要な手続きは下記のとおりです。
- 支給認定申請(保育所、幼稚園、認定こども園等を利用するとき)
- 変更支給認定申請書兼内容変更届出書(認定区分等の変更や申請内容の変更を行うとき)
- 支給認定証再交付申請(紛失等により認定証の再交付の申請を行うとき)
(3)マイナンバー記載に係る本人確認等について
○1号認定を受ける場合の支給認定申請等については、利用する(予定)施設を経由して行いますが、各種申請書にマイナンバーを記載した場合は、次のいずれかの確認方法により、利用する(予定)施設において「申請した保護者」のマイナンバー及び本人確認を行います。
個人番号の確認(正しい番号であることの確認)★マイナンバーカード + (運転免許証又はパスポート等顔写真付きのもの)これらの提示が困難な場合は、健康保険証、年金手帳等2つ以上の書類が必要。
○福祉事務所の窓口で申請を行う場合も上記の確認が必要です。
不明な点は、下記までお願いします。
カテゴリー
- 担当:土佐清水市 福祉事務所 子育て支援係