療育手帳の交付
療育手帳は、知的な面での発達に障害のある方に交付されるもので、これらの方々に対して一貫した指導や相談を受けたり、いろいろな福祉制度の助成を受けやすくするためのものです。
療育手帳は障害の程度により、最重度(A1)から軽度(B2)まで4段階に分けられています。
交付申請後、幡多児童相談所(四万十市渡川1丁目6番21号)に直接訪問し、障害の判定を受けていただき、後日手帳が交付されます。
申請に必要なもの
新規申請
新規で療育手帳の取得を希望する方
1.申請書(第1号様式):用紙は福祉事務所にあります。
2.顔写真1枚:縦4センチ、横3センチ、原則として申請から1年以内に撮影されたもので、脱帽上半身のもの。
※申請時はこれまでの発育歴など聞き取りをさせて頂きますので、時間の余裕をもってお越しください。また、発育歴の分かるものや診断書等がありましたら、持参してください。
※申請を受けてからお渡しするまで約2ヶ月~3ヶ月の期間がかかります。
確認判定
確認判定が必要な方(障害程度の確認のために、確認判定の年月が定められています)
1.申請書(第1号様式):用紙は福祉事務所にあります。
2.顔写真1枚:縦4センチ、横3センチ、原則として申請から一年以内に撮影されたもので、脱帽上半身のもの。
3.療育手帳
※申請時はこれまでの発育歴など聞き取りをさせて頂きますので、時間の余裕をもってお越しください。また、発育歴の分かるものや診断書等がありましたら、持参してください。
※申請を受けてからお渡しするまで約2ヶ月~3ヶ月の期間がかかります。
紛失・破損
手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができます。
1.申請書(第4号様式):用紙は福祉事務所にあります。
2.顔写真1枚:縦4センチ、横3センチ、原則として申請から一年以内に撮影されたもので、脱帽上半身のもの。
3.療育手帳
居住地・氏名変更
住所が変わった時や、名字が変わった時変更の手続きを行ってください。また、保護者が変わった時や、保護者の住所が変わった時も手続きを行ってください。
1.申請書(第3号様式):用紙は福祉事務所にあります。
2.療育手帳
返還
亡くなった時や、手帳の再交付を受けられた時、県外へ転出した時には手続きを行ってください。
1.申請書(第5号様式):用紙は福祉事務所にあります。
2.療育手帳
申請書類
下記書類をご使用ください(両面印刷をお願いします)
療育手帳交付・確認申請書(高知県のホームページに飛びます。)