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身体障害者手帳の交付

 身体障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。

 これらの制度を利用するためには「身体障害者手帳」が必要です。

 身体障害者手帳は、身体に永続的な一定の障害のある方に対して、身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、その程度に応じて1級から6級までの区分があります。

 

対象者

  肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、腎臓、肝臓の各機能に永続する障害のある方。

 

申請に必要なもの

新規申請

新規で身体障害者手帳の取得を希望する方

 

1.申請書

2.診断書:指定医師が診断したもの。(下記からダウンロードできます。)

3.同意書

4.顔写真3枚:縦4センチ、横3センチ、原則として申請から1年以内に撮影されたもので、脱帽上半身のもの。

※1~3の用紙は福祉事務所にあります。

 

※申請を受けてからお渡しするまで約2ヶ月~3ヶ月の期間がかかります。
 

等級変更・障害の追加

障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、手帳申請の手続きをしてください。

 

1.申請書:用紙は福祉事務所にあります。

2.顔写真3枚:縦4センチ、横3センチ、原則として申請から一年以内に撮影されたもので、脱帽上半身のもの。

3.身体障害者手帳
 

紛失・破損

手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができます。

 

1.申請書:用紙は福祉事務所にあります。

2.顔写真3枚:縦4センチ、横3センチ、原則として申請から一年以内に撮影されたもので、脱帽上半身のもの。

3.身体障害者手帳

 

居住地・氏名変更

住所が変わった時や、名字が変わった時変更の手続きを行ってください。

 

1.申請書:用紙は福祉事務所にあります。

2.身体障害者手帳

 

返還

亡くなった時や、手帳の再交付を受けられた時、手帳が必要なくなった時には手続きを行ってください。

 

1.返還届:用紙は福祉事務所にあります。

2.身体障害者手帳

 

 

※必要な書類、詳しい内容は、福祉事務所までお問い合わせください。

 

医療機関の方へ

身体障害者診断書・意見書(高知県のホームページへ飛びます。必要な箇所を印刷してください。)

身体障害者手帳交付申請書 (PDF 181KB) / 身体障害者手帳交付申請書 (DOCX 31.3KB)(両面印刷をお願いします)

同意確約書 (PDF 68.4KB)

 

カテゴリー


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 福祉事務所

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1118 / ファックス:0880-87-9012

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保護係
電話:0880-82-1253 内線:246
福祉児童係
内線:243、228
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