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特別児童扶養手当

精神又は身体に障害のある児童を監護している方に対して、手当を支給することにより、在宅障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当月額

(令和6年4月分から)

特別児童扶養手当等級

月額(1名につき)

1級 55,350円
2級 36,860円

特別児童扶養手当のしくみ

  1. 支給要件
    障害児の父もしくは母がその障害児を監護するとき、または父母以外の者が障害児を養育するとき、その父もしくは母または養育者に対し支給されます。
  2. 支払時期及び方法
    毎年11月11日(8~11月分)、4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)以降に指定の口座へ振込むことで支給します。
  3. 支給制限について
    手当を受ける人、または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給停止されます。また、障害児が施設に入所していても支給されません。

手続きの方法

障害児を家庭で監護している方で、あらたに手当を受けようとする方は福祉児童係においでください。

  1. 続けて手当をうける場合
    特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月から9月にかけて「所得状況届(現況届)」を提出しなければなりませんので必ず提出してください。なお、必要な提出書類は福祉児童係から発送します。
  2. 届け出の内容が変わったとき
    年度途中で、届け出の内容が変わったときは係までご連絡ください。状況に応じて書類の提出が必要な場合があります。

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 福祉事務所

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1118 / ファックス:0880-87-9012

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保護係
電話:0880-82-1253 内線:246
福祉児童係
内線:243、228
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