特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある児童を監護している方に対して、手当を支給することにより、在宅障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当月額
(令和6年4月分から)
特別児童扶養手当等級 |
月額(1名につき) |
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1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
特別児童扶養手当のしくみ
- 支給要件
障害児の父もしくは母がその障害児を監護するとき、または父母以外の者が障害児を養育するとき、その父もしくは母または養育者に対し支給されます。 - 支払時期及び方法
毎年11月11日(8~11月分)、4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)以降に指定の口座へ振込むことで支給します。 - 支給制限について
手当を受ける人、または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給停止されます。また、障害児が施設に入所していても支給されません。
手続きの方法
障害児を家庭で監護している方で、あらたに手当を受けようとする方は福祉児童係においでください。
- 続けて手当をうける場合
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月から9月にかけて「所得状況届(現況届)」を提出しなければなりませんので必ず提出してください。なお、必要な提出書類は福祉児童係から発送します。 - 届け出の内容が変わったとき
年度途中で、届け出の内容が変わったときは係までご連絡ください。状況に応じて書類の提出が必要な場合があります。