トップページ各課一覧福祉事務所児童扶養手当

児童扶養手当

父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当月額

(令和6年11月分から)

 支給区分 第1子 第2子加算額 第3子以降加算額    
全部支給(月額) 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給(月額) 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
全部停止(月額) 0円 0円 0円

(注)一部支給は、受給者の所得に応じて10円単位で計算します。計算方法は下記を参照ください。

児童扶養手当のしくみ

受給資格者

次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父又は母や、父母にかわってその児童を養育している人です。 なお、児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父(母)が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が重度の障害にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
  8. 父(母)が裁判所よりDV保護命令を受けている児童

次のような場合は手当は支給されません。

(1)児童が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 父(母)の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父(母)に重度の障害がある場合は除く)
  4. 父(母)と、生計を同一にしているとき(父(母)に重度の障害がある場合は除く)

(2)父(母)または養育者が

  1. 日本国内に住所がないとき

所得額の計算方法について

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割相当額-諸控除-8万円

(1)養育費

この制度においては、父(母)(養育者は除かれます。)がその監護する児童の父(母)から、その児童について 扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父(母)の所得に算入されます。 また、児童が受取人であるものについても、父(母)が受けたものとみなして、その8割が父(母)の所得に算入されます。

(2)諸控除

控除項目及び控除額は下表の通りです。

諸控除
控除項目 控除額
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 当該控除額
雑損 医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額

(注)母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)

所得制限限度額表(令和6年11月以降)

受給資格者又は配偶者及び扶養義務者(同居している受給資格者の父母・兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年の所得)に応じて全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決まります。

 
扶養親族等の数 受給資格者

配偶者・扶養義務者

・孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満
5人 259万円未満 398万円未満 426万円未満

(注1)所得税法に規程する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合には上表の額に次の額を加算してくさだい。
・受給資格者の場合は、(1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
・孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき) 6万円
(注2)「孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者」の所得が制限を超えている場合は、たとえ本人所得が全くなかったとしても、手当が支給されません。
(注3)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。

一部支給の手当額計算式

一部支給の場合の手当額は、以下の計算式により算出されます。

第1子の手当額=45,490円-(本人の所得額-所得制限限度額)×0.025
第2子の加算額=10,740円-(本人の所得額-所得制限限度額)×0.0038561
第3子以降の加算額=10,740円-(本人の所得額-所得制限限度額)×0.0038561

(注1)下線部は10円未満を四捨五入

支払時期及び方法

原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日(その日が土曜日、日曜日、休日に当たる場合は、その前日の金融機関営業日))の6回に前月までの分を指定口座へ振り込みます。資格喪失の日によって、支給月がかわることがあります。

手続きの方法

認定請求をする場合

離婚あるいは死別などにより上記の受給資格要件が生じたときは、福祉児童係の窓口においでください。
※必要書類はケースによって異なりますので、申請を希望する方は福祉児童係へ相談にお越しください。

続けて手当をうける場合

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは毎年8月1日の状況を記載し、 児童扶養手当を引き続き受けられるかどうかを確認するためのものですので必ず本人が提出してください。なお、必要な提出書類は福祉児童係から発送します。

届け出の内容が変わったとき

年度途中で、届け出の内容が変わったときは係までご連絡下さい。状況に応じて書類の提出が必要な場合があります。

一部支給停止措置

児童扶養手当は、次のいずれか早いほうが経過した場合、手当額の2分の1が支給停止となる可能性があります。

  1. 支給開始の月から5年(受給者が父の場合平成22年8月から5年)
  2. 離婚等の支給要件に該当した月から7年
  3. ただし、上記のいずれも3歳未満のお子さんがいる場合は、期間の計算を始めません。

次のいずれかの事由に該当する場合は、届出をすれば一部支給停止になりません。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷、又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護している児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者本人が介護する必要があるため、就業することが困難である。

参考

「子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)

カテゴリー


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 福祉事務所 福祉児童係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1118

ファックス:0880-87-9012

メールフォーム

Copyright Tosashimizu All Rights Reserved.
ページの先頭へ