土佐清水市再生可能エネルギー基本条例の改正について
土佐清水市再生可能エネルギー基本条例が平成29年4月1日より改正されます。
主な改正点
・前文
自然と生活環境の調和を図り、再生可能エネルギーを利活用すること。
・(目的) 第1条
エネルギーの安定供給と地域活性化のみではなく、生活及び産業(農林漁業)の保全を市民が主体となっておこなうこと。
・(定義) 第2条
再生可能エネルギー源を変換して得られる電気その他のエネルギーを再生可能エネルギーと定義。
・(基本理念) 第3条
地域ごとの自然環境に合わせ、近隣関係者等への影響に十分配慮すること。
※以下は条例に追加されています。
・(ガイドライン等への準拠) 第9条
高知県太陽光発電に関するガイドラインに準拠することを求めます。
・(届出) 第10条
書面による届出を求めます。(施行規則による)
・(指導、助言及び勧告) 第11条
書面により行います。
・(公表) 第12条
指導、助言及び勧告に対して協力を得られない場合、公表します。
なお、施行に関して必要な事項は、規則で定めています。