マイクロチップを装着している犬の手続きが変わります
マイクロチップを装着した犬の登録について
犬を飼い始めた場合、市役所または各市民センターでの犬の登録手続が必要になりますが、マイクロチップを装着した犬を入手した場合、「環境省データベース」への登録をもって、市への登録申請も完了したことになります。また、「環境省データベース」にて手続きを行われた場合、市への登録手数料(3,000円)は発生しません。(※1)
マイクロチップを市が交付した鑑札とみなすため、市から鑑札は交付いたしません。また、登録番号はマイクロチップ整理番号と同じになります。
マイクロチップを装着している犬を飼い始めた場合、必ず30日以内に「環境省データベース」へ登録をお願いします。
(※1):環境省への手数料が、電子決済の場合”400円”、納付書払いの場合”1,400円”発生します。
マイクロチップを装着した犬の登録情報変更について
マイクロチップを装着している犬に関して、飼い主及び所在地の変更があった場合や犬が死亡した場合の手続に関しても、「環境省データベース」上で行うことで、市への手続きが必要なくなります。
犬の所有者が変更となった場合は、新しい所有者の方が手続きをしてください。(※2)
市内から市外へ異動した際、異動先の市町村においてマイクロチップが鑑札とみなされない場合がありますので、「環境省データベース」でのアナウンスに従い、必要であれば異動先の市町村の窓口にて手続きを行ってください。また、市外から市内へ異動し、旧所在地における鑑札を持っている場合は「環境省データベース」での手続きの後、市民課環境室の窓口へ鑑札の提出をお願いします。
(※2):飼い主が変更となった場合、登録と同額の環境省への手数料が発生します。
令和6年4月1日以前に「環境省データベース」へ登録している場合
令和6年4月1日以前にマイクロチップを装着した場合、市は「環境省データベース」における登録情報を確認できませんので、窓口にて別途「登録申請書」を提出し、市への登録手続きを行う必要があります。
令和6年4月1日以降の変更登録手続きについては「環境省データベース」上にて行っていただけますが、「環境省データベース」に鑑札による登録番号が入力されていない場合、市の登録情報を修正できません。「環境省データベース」に登録をされる際は、鑑札による登録番号を入力してください。
既に市へ登録している犬にマイクロチップを装着した場合
飼い犬にマイクロチップを装着した際の「環境省データベース」への登録は義務となっております。
「環境省データベース」への登録完了後、「鑑札提出届」をご記入いただき、市の鑑札を返却してください。また、鑑札を返却される際には、マイクロチップ登録証明書(コピーまたは画像データでも可)を持参いただきますようお願いします。
鑑札の返却をもって、市の登録番号をマイクロチップ整理番号に変更します。
・第9号様式(犬の鑑札提出届).pdf (PDF 428KB)
マイクロチップが取り外された場合
装着していたマイクロチップが何らかの理由により取り外された場合「環境省データベース」にて死亡等の届を提出した後、市へ「マイクロチップ除去届」を提出し、新たな鑑札の交付を受ける必要があります。(※3)
・第8号様式(犬のマイクロチップ除去届).pdf (PDF 224KB)
(※3):犬の生命または健康に関わる等のやむを得ない理由がある場合を除き、鑑札再交付手数料(1,600円)が発生します。
マイクロチップを装着した犬に係る飼い主の手続き概要
・マイクロチップを装着したとき
・登録情報が変更されたとき
・犬が死亡したときまたはマイクロチップを取り外す必要が生じたとき
・各手続きの概要図(上記画像と同じもの)
マイクロチップ装着犬の登録(簡略図).pdf (PDF 91.8KB)
マイクロチップ装着犬の変更登録(簡略図).pdf (PDF 118KB)
マイクロチップ装着犬の死亡(簡略図).pdf (PDF 134KB)
マイクロチップ情報登録サイトについて
「パソコンやスマートフォンを持っておらず、紙ベースによる申請をしたい。」「誤って使用できないメールアドレスで登録してしまった。」など、「環境省データベース」に関してご不明な点は、日本獣医師会コールセンターへご連絡ください。
「犬を飼い始めたが、来庁する必要があるのか分からない。」「マイクロチップを装着したが、市の鑑札を紛失した。」など、犬の登録に関してご不明な点がありましたら、下記お問い合わせにあります、市民課環境室までご連絡ください。
日本獣医師会コールセンター
TEL:03-6384-5320
「環境省データベース」への登録は以下のサイトで行います。