令和4年11月26日(土曜日)のマイナンバーカード申請・受け取り窓口について
市民課では令和5年2月まで、マイナンバーカードに係る窓口として、毎月第4土曜日とそれに続く日曜日に開庁しております。
15歳未満の方のマイナンバーカードの受け取りについては、同行の法定代理人について続柄の確認等が必要です。続柄の確認は、通常は戸籍の確認をする方法のほかに、同行の法定代理人が住民情報システムで確認できる住民票上の世帯主であれば、その続柄をもって確認しています。
令和4年11月26日(土曜日)は住民情報システムが利用できないため、法定代理人であることの確認が戸籍でしかできません。本籍地が市外の場合は戸籍謄本を持参していただき、親権の確認等をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
なお、平日の受け取りについても、本籍が市外の場合は受渡しができない場合があります。
マイナンバーカード交付申請書につきましても、通常は申請者本人の来庁がない場合でも住民票上で同世帯の方には発行し、お渡ししておりますが、令和4年11月26日(土曜日)は同世帯であることの確認ができないため、ご本人不在での申請書のお渡しは出来かねます。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をお願いいたします。