環境公害及び野焼きについて
環境公害及び野焼きについて
環境公害について
生活様式の変化とともに、大気・水質・土壌の汚染や震動、悪臭と多種多様な公害苦情が出ております。
他の人が発する音を「うるさい」と思うことはあっても、自分が出している音が周りにとってうるさいと思われているとは意外と気がつかないものです。
お互いに気をつけて、公害防止に努めましょう。
悪臭がする、川の水が濁っている、魚が大量に死んでいる、不法投棄がされているなど発見したときは市民課環境室までご連絡下さい。
海岸や谷間へのごみの不法投棄が後を絶ちません。絶対やめてください。
土佐清水市は、高知県を代表する観光地です。長い歳月をかけてできた美しい自然を壊さないようお願いいたします。
山や川、海を清潔にして、自然に寄り添った環境づくりにご協力ください。
野焼きについて
空地などでごみの処理を目的とした焼却、いわゆる「野焼き」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で禁止されております。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3項」で例外的に認められる場合として以下の「1から5」までありますが、例外として認められる場合に該当しても、近隣住民などから苦情等があれば指導の対象となります。
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却
3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却、寺院における不用となった塔婆等の焼却などが該当します。
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却
5 たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)、風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど
※上記の野焼きを行う場合は、住宅などに煙が向かわないように風向きを、火が飛び火しないよう風の強さや空気の乾燥状態を確認し、消火用の水を準備して、焼却をする物が乾いた状態で少量ずつ焼却してください。
火がついている間は、絶対に現場を離れないでください。
また、事前に土佐清水市消防本部へ「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」の提出をお願いします。