後期高齢者医療制度
75歳(一定以上の障害がある方は65歳)以上の方は、これまでの国民健康保険や被用者保険などの医療保険から、後期高齢者医療制度に加入することになります。
被保険者となる方
- 75歳以上の方 [届け出は不要です]
75歳の誕生日から被保険者となります。 - 65歳以上75歳未満で、申請により一定以上の障害があると認められた方[障害認定]
障害認定日から被保険者となります。
障害認定を受けようとする場合は、市役所市民課国保係へ申請してください。
※障害の状態によっては認定の対象とならない場合があります。
障害認定の申請に必要なもの
-
身体障害者手帳や年金証書(障害年金)
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個人番号カードまたは通知カードと本人確認ができる運転免許証等
障害認定の申請の撤回
障害認定の申請は、撤回することができます。また、撤回した後に、再度、障害認定の申請を行うこともできます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回できませんのでご注意ください。
医療費の自己負担(一部負担金)
医療機関にかかったときに支払う自己負担の割合は、世帯の所得や収入により下表のとおりとなります。
自己負担の割合は被保険者証に記載されていますのでご確認ください。
自己負担割合 | 区分 | 判定基準 |
---|---|---|
3割負担 |
現役並み所得者 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、市町村民税課税所得額が145万円以上の方がいる場合 ※3割負担に該当する方でも、下記「現役並み所得者(3割負担)と判定された場合」の要件に該当する方は、申請により一般(2割または1割負担)になります。 |
2割負担 (令和4年10月1日から) |
一般Ⅱ |
①同じ世帯に被保険者が1人の場合 住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方 ②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合 住民税課税所得が28万円以上の方がいる、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方 |
1割負担 |
一般Ⅰ | 現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅰ・Ⅱ以外の方 |
区分Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰ以外の方 | |
区分Ⅰ | 世帯全員が市町村民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除額(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いたときに、0円以下となる方 |
※現役並み所得者(3割負担)と判定された場合
3割負担と判定された方で、収入が次の①②いずれかに該当する場合は、申請により2割負担または1割負担となります。
①同じ世帯に被保険者が1人の場合
被保険者の前年中の収入が383万円未満
ただし、383万円以上であっても、同じ世帯に他の医療保険に加入されている70歳から74歳の方がいる場合は、その方の収入を加えた合計額が520万円未満
②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の前年中の収入の合計が520万円未満
窓口負担の見直しについて(令和4年10月~)
令和4年10月から、現役並み所得者を除く一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担が2割になります。
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。その医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)が支援金という形で負担しており、今後もその負担は拡大していく見通しとなっています。
今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を継続していくためのものです。
- 1割から2割負担になる方は?
世帯内被保険者のうち課税所得が28万円以上の方がいる世帯のうち、
・被保険者単身世帯の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方
・被保険者2人以上の世帯の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の方 - 2割負担になって増加した分はそのまま全額負担になるのか?
2割負担になることで自己負担が増額になる方に配慮措置が設けられ、ひと月の外来の窓口負担で増える金額が 3,000円を超えないよう、超えた月については差額分があとから払い戻しされます。そのため、払い戻し先となる高額療養費の口座登録がない方については事前に登録用の申請書が届きますのでご提出をよろしくお願いします。
受付:月曜日~土曜日の9時~18時 電話番号:0120-002-719
※2割負担になることで、訪問又は電話にて口座登録等を勧奨することはありません。申請書類は郵送でお届けします。
制度見直しの背景や、窓口負担割合の対象判定、配慮措置等の詳細につきましては下記及び高知県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。
窓口負担割合の見直しについて.pdf (PDF 909KB)
支払った医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月ごとの医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり、自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が、あとから払い戻されます。
払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの支給申請で、口座が変更にならなければ2回目以降の申請手続きは必要ありません。
なお、高額療養費に該当された方には文書でお知らせしますので、市役所市民課国保係へ申請してください。
1か月の自己負担限度額
負担 割合 |
負担区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
3割 | 現役並み所得者 | Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% <140,100円>(注) |
|
Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% <93,000円>(注) |
|||
Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% <44,400円>(注) |
|||
2割 |
一般Ⅱ (令和4年10月1日から) |
18,000円 または ★6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方 |
57,600円 |
|
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円(※年間144,000円上限) | ||
区分Ⅱ |
|
24,600円 | ||
区分Ⅰ | 15,000円 |
(注)<>内は、過去12か月に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計額が144,000円を超えた分は高額療養費であとから払い戻されます。
※自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含みません。
★外来自己負担額を1割負担と比べたとき、ひと月の負担増加額を最大3,000円までに抑えるための措置(令和7年9月までの配慮措置)。
入院や高額な外来診療を受ける時には
限度額適用・標準負担額減額認定証
市民税非課税世帯の方は、入院または高額な外来診療を受ける際に、申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等や薬局などへ提示すると、窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が軽減されます。
- 対象となる方
住民税非課税世帯の方 - 証の有効期日の開始日
申請した月の初日 - 申請に必要なもの
被保険者証、個人番号カードまたは通知カードと本人確認ができる運転免許証等
- 長期入院の対象となる方(あらためて申請が必要です)
区分Ⅱの方で、区分Ⅱの「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている期間の入院の日数が、長期入院該当の申請月を含む過去12ヵ月間で90日を超えている方 - 長期入院該当の適用開始日
長期入院該当の申請をした日(医療機関での適用は翌月1日) - 長期入院該当の申請に必要なもの
・現在お持ちの「限度額適用・標準負担額認定証」
・長期入院該当となる入院期間を証明する書類(領収書や入院証明書)
※制度についての詳細は、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
第三者行為による被害の届出について
交通事故などのときは、すぐに必ず届出をしてください。
下記の高知県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)より、手続きに必要な様式のダウンロードができます。