戸籍について
戸籍の届出
戸籍等の請求
戸籍の届出
戸籍とは、出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録、公証するものです。
認知・婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁の届出時に本人確認を行います。
届出に来た方の本人確認のため、運転免許証、個人番号カード、住基カード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付証明書の提示を求めます。
本人確認ができない場合は、届出者本人に届出を受理した旨の通知文書を送付します。
本市の戸籍は平成15年2月8日付でコンピュータ化(改製)されていますので、戸籍(除籍・改製原戸籍・附票等)について、詳しくは市民課住民年金係までお問い合せください。
戸籍等の請求
申請先 | 本籍のあるところ(本庁、三市民センターどちらでも取得できます。) |
---|---|
必要なもの | 申請時に使用目的を記入していただきます。また代理の場合は委任状が必要です。 窓口に来られる方の身分を証するもの(運転免許証、個人番号カード、住基カード、パスポートなど) |
郵送または 信書便による場合 |
便箋に本籍の町名番地、筆頭者のお名前、筆頭者との続柄、必要な書類と枚数、抄本の場合は、必要な方のお名前と必要な枚数、請求者の住所、氏名、昼間の連絡先、電話番号を明記してください。 |
第三者請求について
戸籍関係証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者(夫又は妻)、直系尊属(父母、祖父母等)・卑属(子、孫等)以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍(除籍)謄本(抄本)や戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書を請求することが可能です。
1 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等。
2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
例えば、直系親族以外の相続人が、相続放棄の手続きを行うため、被相続人の戸籍を取得し、家庭裁判所に提出する場合等。
3 その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等。
請求に必要なもの
【個人の場合】
1 戸籍等交付申請書
提出すべき国または地方公共団体の機関や、証明書を必要とする目的、理由などをできるだけ詳しく記入してください。
2 請求者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、住基カード、パスポートなど
3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
【法人の場合】
1 戸籍等交付申請書
※請求書に代表者印を押印してください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
3 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。
※名刺は確認書類とはなりません。
4 法人の主たる所在地を確認できるもの
会社等の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)の例
・法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
・定款または寄附行為
・官公署が発行した許可証
・社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
・個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
5 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
6 当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面・委任状等
※代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。
※名刺は社員であることの証明にはなりません。