国民年金
国民年金について
国民年金は、20歳以上60歳末満の全ての人が加入し、保険料を納め、老後に基礎年金を受け取る制度です。20歳になったら学生・無職の方も含めて全員が加入しなければなりません。
第3号被保険者
厚生年金や共済年金に加入中の方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者になります。
第3号被保険者の保険料は、配偶者の給料から天引きされるのではなく、厚生年金や共済組合が制度全体で負担する仕組みになっていますので、個人で負担する必要がありません。
手続きは、結婚した場合や配偶者が就職や転職した場合など、節目節目で必要になってきます。
届出先は配偶者を使用する事業主等に「資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を提出します。
国民年金の届出
結婚して配偶者に扶養されるようになったとき、住所が変わったときなど、いろいろな場合に国民年金の届出が必要となります。
届出を忘れると、将来受け取る年金額に影響しますのでご注意下さい。
こんなとき | 必要な書類など | |
---|---|---|
加入の時 | 会社をやめたとき | 年金手帳、印鑑 |
20歳になって初めて加入するとき | 印鑑 | |
加入中 | 種別が変わるとき | 年金手帳・健康保険証・配偶者の年金手帳、印鑑 |
会社へはいったとき | 勤務先が加入手続きを行います。 | |
住所・氏名が変わったとき | 印鑑・年金手帳 | |
手帳をなくしたとき | 印鑑 | |
受給中 | 老齢年金受給権者の住所・氏名・支払機関の変更 | 住所・氏名・支払い機関変更届・印鑑 |
国民年金証書をなくしたとき | 印鑑 | |
国民年金を引き続き受けるためには | 国民年金受給者現況届 ※届け出期に受給者あてに送付されます。 |
保険料を納めることが困難なときは
失業や病気などやむを得ない事情で、保険料を納めることが困難な場合には、保険料が免除される制度があります。
免除を受けずに未納のままで放置すると、将来年金が受けられなくなる場合があります。納付が困難になったときには、すぐにご相談ください。
ただし、本人及び配偶者・世帯主に対する所得制限があります。
前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要です。
ただし、全額免除、若年者納付猶予を希望される方は、申請時のご希望により、翌年度以降も改めて申請しなくても継続して審査が受けられます。
(注)失業や被災などを理由に承認された方や一部納付(4分の1納付、半額納付、4分の3納付)を承認された方は、翌年度も申請手続きが必要です。
免除が認められた期間は、年金を受けるための資格期間に計算され、10年以内であれば後で納めることもできます。
また、納めなくても、将来年金を受け取る時は、免除が認められた期間は納めた場合の3分の1が給付されます(全額免除)。
また、平成14年度より半額免除、18年7月より4分の1、4分の3免除の制度もできました。月額保険料の4分の3、半額、4分の1を納付することで納めた期間の6分の5、6分の4、6分の3の給付が受けられます
会社などに就職・退職したとき
会社や官公庁などに就職し、厚生年金や共済年金に加入された方は、事業主が国民年金から厚生年金や共済年金に切り替えるための手続きをしますので届出は不要です。
逆に会社などを退職した場合は、国民年金への加入手続きが必要です。手続きには、離職票等退職年月日の確認できるもの、年金手帳と印鑑をお持ち下さい。
また配偶者が第3号被保険者だった場合は、「種別変更(1号該当)届」を同時に提出してください。
国民年金加入者が亡くなったとき
国民年金に加入していた方が亡くなったときには、遺族が遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などの給付を受けられる場合があります。
国民年金受給者が亡くなったとき
受給していた国民年金は、その方が亡くなった時点で終了します。戸籍等の死亡届とは別に年金の死亡届が必要ですので年金証書と届け出る方の印鑑を持って手続きをお願いします。
また、亡くなった方と、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいる場合には、死亡月までの年金(未支給分)を請求することができます。
手続きには、年金証書、印鑑の他に、死亡者と遺族の続柄がわかる戸籍謄本、世帯全員の住民票などが必要となります。
国民年金保険料の口座振替
国民年金保険料の納付期限を気にしたり、わざわざ納付にでかけたりといったわずらわしさはありませんか。
忙しい毎日、時間を上手に使って、暮らしを楽しくしたいですね。 そこで便利な口座振替をおすすめします。
国民年金保険料の口座振替は、全国の銀行・郵便局・農協・漁協など各金融機関の預金口座から翌月末に自動振替されます。納め忘れを防ぐためにも、ぜひご利用ください。 手続きには、預金通帳、通帳印、納付書等の年金番号のわかるものを持って、お取り引きの金融機関等の窓口へお申し込みください。
年金相談
土佐清水市では、毎月一回、幡多年金事務所による出張相談を行っております。