住民票の写し等に係る本人通知制度
―平成27年1月5日 受付開始―
本人通知制度とは
「事前に登録した方」の住民票や戸籍の附票の写し、戸籍謄抄本を第三者に交付したときに、その事実を通知する制度です。
不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
登録できる方
- 土佐清水市の住民基本台帳(除票を含む)に記載されている方
- 土佐清水市の戸籍(除籍を含む)に記録(記載)されている方
登録申請に必要なもの
- 本人確認のできる書類(運転免許証、個人番号カード、住基カード、パスポート、保険証など)
- 印鑑(みとめ印でも可)
- 代理人による申請や、郵送での申請を希望する方は、別途必要書類等がありますので、事前にお問い合わせください。
- 未成年の方の申請で、親権者(法定代理人)で代理される場合は、委任状は必要ありません。
- 法定代理人(親権者など)が代理申請する場合は、戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類(土佐清水市に本籍があり、資格の確認ができる場合は不要です。)
登録の有効期間
登録日から3年間 (引き続き登録を受けようとする方は、登録が満了する日の1か月前から、再登録の申し込みができます。)
- 登録された方が死亡、失踪宣告を受けた、住民票が職権消除された場合は、登録は途中で廃止されます。
登録の変更、廃止
事前登録した方が、氏名、住所、本籍(筆頭者)、連絡先など登録内容に変更が生じた場合や、事前登録を廃止したい場合は、変更・廃止届書にて届出を行ってください。
本人通知の対象となる証明書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書 (本籍入り)
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍、戸籍記載事項証明書
上記の証明書はそれぞれ除票・除籍を含みます。
本人通知の請求対象者となる「代理人」や「第三者」
- 本人等からの委任状を持参した代理人
- 本人等以外の第三者 (個人又は法人)
個人や法人が自己の権利の行使または義務の履行のため正当な理由があり請求する場合 - 第三者(八士業(特定事務受任者))
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が職務上の理由により請求する場合
本人等とは・・・
- 住民票の場合は、「本人」や「本人と同一世帯の方」
- 戸籍の場合は、「本人」や「本人と同じ戸籍に記載されている方又は直系の方」
次の請求の場合は、通知の対象となりません。
- 住民票の場合は、本人と同一世帯の方からの請求
- 戸籍の場合は、本人と同一戸籍に記載されている方又は直系の方(父母、祖父母、子、孫など)からの請求
- 国又は地方公共団体からの公用請求
- 住民基本台帳施行令第15条の2又は、戸籍法第10条の2第4項・5項による請求(弁護士等からの請求で裁判や紛争に関わるもの)
- その他市長が特別な申出又は請求と認めた場合
通知の内容
「土佐清水市住民票の写し等交付通知書」に記載されている内容は、証明書の交付年月日、種別及び通数、交付請求者の種別(本人等の代理人または本人等以外の者の別)です。 ○交付請求した第三者の氏名、住所は通知しません。
情報の開示請求
証明書を交付した内容については、本人が請求書の開示請求をすることができます。。ただし、開示請求が認められた場合においても「土佐清水市個人情報保護条例」の規定により、個人の請求については原則開示できませんので、あらかじめご了承ください。