物件No.R0213
物件の概要
所在地 | 土佐清水市 浦尻 |
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希望家賃 | 2.3万円/月 |
敷金・礼金等 | 無し |
築年数 | 昭和62年築(1987年築) |
空き家期間 | 令和6年(2024年)より |
以前の用途 | 賃貸 |
家庭菜園 | 無し |
駐車場 | 無し(近隣で別途賃貸) |
建築面積 | 29.75平方メートル |
延床面積 | 46.28平方メートル |
土地面積 | ー |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
間取り | 3DK |
現状・条件等
現状 | ・現状のまま賃貸。 ・本物件は長屋式となっています。※間取り図参照 ・倉庫内の所有者の荷物は処分せず、保管したうえで倉庫はご使用ください。 ・建物内の最も低い場所は約175cm(玄関からDKへの境)となります。 |
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設備 | 電気:問題なし(30A) 水道:市水道 風呂:ガスボイラー ガス:プロパン トイレ:汲み取り(洋式簡易水洗) 電話:回線有り テレビアンテナ:設置有り |
賃貸条件 | ・契約時に連帯保証人が必要です。(但し、入居者と同居する者としないこと) |
標高 | 海抜 4m(マピオン情報) |
ペット | 飼育不可 |
インターネット光回線 | 対応エリア ※回線事業者及びプロバイダ(接続事業者)との契約が別途必要 |
立地 | 市街地も近く、買い物にも便利な静かな住宅地です。 |
その他 | ・駐車場が必要な場合、近隣の有料駐車場を賃貸ください。 ※入居時期によっては、2台目の駐車場は確保できない場合があります。 ・トイレ(簡易水洗)は汲み取り式となりますので、入居者負担による定期的な汲み取りが必要です。 ・退去時は故意や過失が無ければ、経年劣化の原状回復は求めません。 |
病院・診療所 | 車で約5分 | 保育所 | 車で約8分 |
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スーパーマーケット・商店 | 車で約5分 | 小学校 | 車で約9分 |
市役所 | 車で約8分 | 中学校 | 車で約7分 |
バス停 | 徒歩で約1分 | 高等学校 | 車で約10分 |
カテゴリー
【注意】(必ずお読みください。)
- 空き家の内覧(建物内見学)は「土佐清水市空き家情報利用申込書」等の利用希望者の個人情報に係る書類を、所有者にご覧いただき内覧審査のうえ許可を得られた場合のみのご紹介となりますので、必ず内覧希望日の1週間(土・日・祝日を除く)までに、申込書一式の提出と内覧の事前予約をお願いいたします。事前の申込書等の提出と内覧予約のない場合、当日、空き家の現地案内(内覧)は行えません。
- 空き家バンクの物件数が限られているため、空き家(賃貸住宅)の紹介は移住後に定住を目的としている方や移住後1年間を経過していない方とさせていただきます。
- 土佐清水市に移住(U・Iターン)されて、1年を経過されていない方へのご紹介につきましては、移住された年月日を確認できる証明書(住民票等)の写しをご提出いただく場合があります。
- 内覧希望のお問い合わせ後、ご希望の内覧日まで10日以上の期間がある場合、交渉中扱いとなりません。また、交渉中(内覧希望日の10日以内)となるまでに他の移住希望者の方が交渉中または契約済みとなる場合や、所有者の意向により、物件が取り下げまたは賃貸条件が変更となる場合があります。
- 内覧日から1週間以上を経過して申請者より検討結果の連絡がない場合、定められた交渉期間内に申請者と連絡が取れない場合、交渉中に近隣の方々及び地域住民等とトラブルのあった場合は、所有者等の意向により交渉を取り消す場合があります。
- 「交渉中」物件については、キャンセル待ちも可能です。前交渉者が不成立となった場合にご紹介させていただきますので、ご希望の方はお申し出ください。
- 掲載物件の建物内外の状態(躯体を含む)、掲載写真、間取りなどは、所有者または管理者の申告などに基づき、空き家バンク登録時に作成していますので、現在の状態(掲載後の建物の経年劣化、清掃管理、敷地内の除草等)と異なる場合があります。
- 掲載物件における、携帯電話・スマートフォン等の携帯電話会社別の電波状況に関する回答は出来かねますので、内覧の際にお手持ちの携帯電話等で直接ご確認ください。
- 内覧に係る移動時、移住希望者の不注意における事故等につきましては、市は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 空き家バンクでは、近隣の有料駐車場の紹介は行っておりませんので、駐車場が必要な場合はご自身でお探しになるか物件所有者もしくは不動産会社等へ直接お問い合わせください。
- 掲載物件の写真にて撮影の構成上やむを得なく、所有者もしくは近隣住民等の個人情報及び特定の企業・団体・政党名、商品名等が写り込んでいる場合、該当箇所に一部加工(ぼかし処理等)を施して掲載しています。
- 所有者との交渉・契約締結・その後のトラブル等の解決については所有者と移住希望者の当事者間で、責任を持って行ってください。市役所は、所有者との交渉、契約の仲介や立ち会い行為、その後の個人間でトラブル等が起こった際の介入は行いません。