合併処理浄化槽の設置届及び補助申請
合併処理浄化槽設置補助金交付制度
合併処理浄化槽は、し尿・台所・風呂等の家庭排水を微生物の働きできれいな水にして放流する装置です。し尿だけを処理する単独浄化槽に比べて、はるかに処理性能が高いため、水質汚濁防止効果に優れています。
このため、土佐清水市では合併処理浄化槽の普及を推進しています。設置に対し一定の要件に該当すれば補助制度が受けられます。
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書類
- 浄化槽補助金申請書 (DOCX 27.3KB)
- 土佐清水市合併処理浄化槽事業費補助金交付要綱 (PDF 230KB)
補助要件(詳細は交付要綱を確認してください)
- 10人槽までの浄化槽を設置する者。
- 市税・県税等の滞納が無い者。
- 店舗等の併用住宅の場合は、建物の住宅部分床面積が全体の半分以上である事。
- 保健所に浄化槽設置届を提出している事、又は建築確認を受けている事。
- 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次のいずれかに掲げる場合
- 他の市町村からの転入又は下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合、子供が分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合
- 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合
- 事業完了後1ヶ月以内、又は当該年度の3月20日、いずれか早い日までに実績報告書を提出する事。
補助申請にあたっての注意事項
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金につきましては、国及び県の補助金交付決定があって初めて市が補助金交付を決定します。そのため、市の決定通知については、5月以降となりますので事業に着手する際は留意してください。市の決定通知前に浄化槽設置事業に着手することがないようにしてください。
浄化槽の維持管理
浄化槽の法定検査
新たに設置された浄化槽については、その使用開始後3ヶ月~8ヶ月の間に県知事が指定した検査機関である(財)高知県環境検査センターの行う水質検査を受けなければなりません。(浄化槽法第7条)
その後、毎年1回定期的に(財)高知県環境検査センターの水質検査を受けなければならないことになっています。(浄化槽法第11条)
法定検査は、指定検査機関の検査員が現場で検査します。検査員は必ず身分証明書を持参しています。なお、検査の結果は後日送付されますので、3年間は保存してください。
浄化槽の保守点検
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される 年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型 合併処理浄化槽では4ヶ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヶ月に1回)以上行うよう定められています。(浄化槽法第10条)
浄化槽の清掃
浄化槽の機能を十分に発揮させるために法律に基づいた技術上の基準に従って、槽内の汚泥、汚物、異物その他機能上支障となるものを取り除き各装置の掃除を行う作業です。
清掃は市の許可を受けている業者に依頼して、1年に1回実施してください。
※清掃は概ね年1回でかまいませんが、法定検査や保守点検の際、業者に指摘された事項はその都度対処するようにしてください。
生活排水処理施設整備計画(アクションプラン)について
生活排水処理施設整備計画(アクションプラン)とは
生活排水処理施設の早期概成を目指し、今後10年程度の各施設(合併浄化槽など)の整備計画を定めたものです。平成26年1月、国土交通省、農林水産省、環境省の3省が連携して「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」が作成されました。ここでは、未整備地区における生活排水処理の早期概成を目指し、その実現のためにアクションプランを策定することとされています。
目標年次 | 平成39年度 |
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目標 | 汚水処理普及率100%(平成26年度52.9%から47.1%の増加) |
整備手法 | 合併処理浄化槽 |
【ファイルダウンロード】
土佐清水市生活排水処理施設整備計画(アクションプラン).pdf (PDF 225KB)
お問い合わせ
まちづくり対策課まちづくり係
電話:0880-82-1157 FAX :0880-82-1135
メールアドレス:machidukuri@city.tosashimizu.lg.jp